わかたんかこれの日記 万葉のみそぎも祈願 三代集は

2017/8/3 前回、「越中守の造酒歌」と題して記しました。

 今回は、「万葉のみそぎも祈願 三代集は」と題して、記します。

万葉集』の「みそき」表記等の検討対象歌6首を比較検討したのち、三代集の「みそき」表記等の歌を抽出します。

 

1.万葉集』の「みそき」表記等の歌の総合的検討

① 『萬葉集』の6首について、ここまでの検討結果を、「みそき」表記と「はらへ等」表記についてまとめると、次の表のようになります。

表  『萬葉集』での「みそき」表記・「はらへ等」表記のイメージ一覧(2017/8/3現在)

歌番号等

対象の表記

罪が前提

穢れが前提

罪穢れ不問

2-1-423

「みそき」

 

 

I0

2-1-953

「はらへ」

 

 

B0

2-1-953

「みそき」

 

 

A0

<2-1-953>

<「みそき」&「はらへ」>

 

 

 <I0>

2-1-2407

「みそき」

 

 

I0

2-1-629

「みそき」

A11orB11orC11

 

 

2-1-629イ

「みそき」

A11orB11orC11

 

 

2-1-4055

「(いひ)はらへ」

 

 

I0

1)歌番号等は、『新編国歌大観』による。

2)イメージに関するA0,A11等は、2017/7/zzの日記記載の「現代語訳の作業仮説の表」による整理番号である。

3)検討の際、訳に使用している現代語のみそぎ(禊)の意は、「その行為を、川などで水を浴びるという民族学的行為と捉え、それにより霊的に心身を清めることとなる行為をいうものとする」である。

4)検討の際、訳に使用している現代語のはらえ(祓)の意は、「その行為を、(神道における)神事と捉え、それにより霊的に心身を確実に清めることとなる行為をいうものとする」である。

5)罪とは、「道徳あるいは宗教上、してはならない行い」の意である。

6)穢れとは、「不浄なものと観念したもので、「日本における共同体で、本来の状態から不安を感じる状態にかわり不浄と認定されたとき生じているもので、一定の霊的な手段を講じて無くすべきもの・身から離すべきものと、信じられていたもの」の意である。

 

② 『萬葉集』の「みそき」表記のある歌5首において、罪を前提にしている歌が2首しかなく、3首は罪や穢れを不問とした形で用いられている。

その罪を前提にしている歌2首(2-1-629歌と2-1-629イ歌)は、同一の題で同一の作者で、みそぎをする場所が異なるだけの歌であり、一方が他方の異伝歌と言える歌群です。その歌での「みそき」表記の意味は、2017/7/17の日記記載の「現代語訳の作業仮説の表」におけるA11orB11orC11です。

なお、

A11:「みそき」表記の意は、その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

B11:「みそき」表記の意は、その罪に対してはらいをする

C11:「みそき」表記の意は、その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をし、・・・はらいをする

 このうちのどれか一つに検討したが絞れ込めなかった、のが orの意である。

③ 罪や穢れを不問とした形の残りの3首は、2首(2-1-423歌と2-1-2407歌)が同表のI0の意であり、残りの1首(2-1-953歌)が、「はらへ等」表記もある歌で、同表のA0の意(同歌の「はらへ」表記はB0)であり、並記していることにより、祭主として祈願する意(I0)の意となっているとみなせる歌です。

  なお、

  I0「みそき」表記の意は、祭主として祈願する

  A0「みそき」表記の意は、罪やけがれなどから心身を霊的に清める。水使用(浴びなくともよい)。

   B0「はらへ」表記の意は、罪やけがれなどから心身を霊的に清める。はらいを行う。)

 

④ 萬葉集』の「はらへ等」表記のある歌は2首であり、その1首(2-1-953歌)は、上記③の通りであり、もう1首(2-1-4055歌)は、「いひはらへ」表記をし、この表記において、同表のI0の意です。

⑤ 結局、6首のうち4首が、I0の意で用いられています。罪や穢れの意識より祈願を意識している歌になっています。4首のうち作者がよみ人しらずの歌は1首(2-1-2407歌)だけでした。

そして残りの2首は、罪を意識している歌です。作者が明らかな歌です。

 このように、『萬葉集』において、すでに、「みそき」表記は、「みそぎをしてその神の接遇をする資格又は許しを得る」(A13)の意で用いられる例はありませんでした。

⑥ 「はらへ」表記の歌は、953歌一首のみが結局検討対象に残っただけなので、「はらへ」表記一般についてのコメントは差し控えます。

⑦ 「みそき」表記検討対象の歌の作詠時点の推計は、423歌の「723年以前」から4055歌の748年以前」であるので、30年に満たない期間です。700年代早くから「みそき」表記は「祭主として祈願をする」(I0)の意で用いられていたのではないか、と言えます。

政治を担う中心の氏族は、700年代も『古今和歌集』の歌人たちの時代も同じであり、世の中も政争は激しかったとしても『万葉集』でみられた「みそき」表記に関する傾向は古今集歌人にも引き継がれていると予想できます。

 

2.三代集で「みそぎ」表記や「はらへ等」表記のある歌

① 1-01-995歌の初句「たがみそき」表記の意味を検討するため、「みそぎ(禊)」ということばの同時代的な使い方の特徴を探るべく、1-01-995歌の詠われた時代とその直後と思われる時代の歌として三代集所載の歌を取り上げます。

② 萬葉集』と同様に、『新編国歌大観』所載の三代集から、句頭に「みそき」表記のある歌と句頭に「はらひ」又は「はらふ」又は「はらへ」表記のある歌を抽出します

その結果が、次の表です。検討対象となった歌は重複を除いて21首ありました。作詠時点の推定は、2017/3/31の日記記載の「作詠時点の推計方法」に従っています。

この21首中の、「みそき」表記と「はらへ等」表記について、先の「現代語訳の作業仮説の表」を基本にして検討した結果をも記載しました。なお、その表中の「和歌での「みそき」表記のイメージ」を「和歌での「はらへ」表記のイメージ」と読み替えて適用しています。

表 三代集における「みそき」と「はらへ等」表記の歌(三代集間の重複歌を除く) (2017/8/3現在)   

作詠時点

巻番号

歌集番号

歌番号

詞書

表記1

表記2

巻名 部立

「みそき」「はらへ等」表記のイメージ

849以前:よみ人しらずの時代

1

1

501

題しらず

恋せじとみたらし河にせしみそぎ神はうけずぞなりにけらしも (読人しらず)

みそぎ

 

巻十一恋一

祭主として祈願する(I0)

849以前:よみ人しらずの時代

1

1

995

題しらず

たがみそぎゆふつけ鳥か唐衣たつたの山にをりはへてなく (よみ人しらず)

みそぎ

 

巻第十八 雑歌下

保留

905以前:古今集

416

かひのくにへまかりける時みちにてよめる

夜をさむみおくはつ霜をはらひつつ草の枕にあまたたびねぬ(つねみ)

 

はらひつつ

巻九羈旅歌

払う(N0)

905以前:古今集

1

1

733

かへし

わたつうみとなりにしとこをいまさらにはらはばそでやあわときえなむ(伊勢)

 

 

はらはば

恋三

払う(N0)

905以前:後撰集よみ人しらず

1

2

162

返し

ゆふだすきかけてもいふなあだ人の葵てふなはみそぎにぞせし (よみ人しらず)

みそぎ

 

巻第四 夏

形代を流す(B11)

905以前:後撰集よみ人しらず

1

2

215

みな月ばらへしに河原にまかりいでて、月のあかきを見て

かも河のみなそこすみててる月をゆきて見むとや夏ばらへする (よみ人しらず)

 

夏ばらへ

巻第四 夏

民間行事の夏越の祓(K0)

905以前:後撰集よみ人しらず

1

2

275

同じ御時きさいの宮の歌合わせに

秋の野の露におかるる女郎花はらふ人なみぬれつつやふる (よみ人しらず)

 

はらふ

第五秋中

払う(N0)

905以前:後撰集よみ人しらず

1

2

478

題しらず

よをさむみ ねさめてきけは をしそなく はらひもあへつ しもやおくらん(よみ人しらず)

 

はらひもあへつ

巻第四 冬

払う(N0)

905年以前:後撰集よみ人しらず

2

770

人のもとにまかりて、いれざりければすのこにふしあかして、かへるとていひいれ侍りける

夢じにもやどかす人のあらませばねざめにつゆははらはざらまし(よみ人しらず)

 

はらはざらまし

巻十一 恋三

払う(N0)

905年以前:後撰集よみ人しらず

1

2

771

返し

涙河ながすねざめもあるものをはらふばかりのつゆやななになり(よみ人しらず)

 

はらふばかり

巻十一 恋三

払う(N0)

921以前:延喜20年

1

2

216

みな月ふたつありけるとし

たなばたはあまのかはらをななかへりのちのみそかをみそぎにはせよ (よみ人しらず)

みそぎ

 

巻第四 夏

民間行事の夏越の祓(K0)

924以前:躬恒生存

1

3

133

題しらず

そこきよみ なかるるかはの さやかにも はらふることを かみはきかなん (よみ人知らず)

 

はらふること

巻第二 夏

民間行事の夏越の祓(K0)

934以前:承平四年

1

3

293

承平四年 中宮の賀し侍りける屏風

みそぎして思ふ事をぞ祈りつるやほろづよの神のまにまに (藤原伊衡)

みそぎして

 

巻第五 賀

神々の接遇の資格(A13 orB13orC12)

955以前:拾遺集よみ人しらず

1

3

292

題しらず

みな月のなごしのはらへする人は千とせのいのちのぶといふなり (よみ人しらず)

 

はらへ

巻第五 賀

民間行事の夏越の祓(K0)

955以前:拾遺集よみ人しらず

1

3

1291

服(ぶく)ぬぎ侍るとて

ふぢ衣はらへてすつる涙河きしにもまさる水ぞながるる (よみ人しらず)

 

はらへて

巻第二十 哀傷

喪明けの「はらへ」(L0)

983以前:恒徳公家障子

1

3

594

恒徳公家障子

おほよどのみそぎいくよになりぬらん神さびにたる浦のひめ松 (源兼澄)

みそぎ

 

巻第十 神楽歌

朝廷の儀礼(伊勢の斎宮のはらへ)(表外)

990以前:歿

1

3

254

冷泉院御時御屏風に

人しれず春をこそまてはらふべき人なきやどにふれるしらゆき(かねもり)

 

はらふべき

巻第四冬

払う(N0)

995以前:粟田右大臣逝去

1

3

595

粟田右大臣家の障子に、からさきに祓したる所にあみひくかたかける所

みそぎするけふからさきにおろすあみは神のうけひくしるしなりけり (平祐挙)

みそぎする

 

巻第十 神楽歌

民間行事の夏越の祓(K0)

997以前:拾遺抄成立

1

3

134

題しらず

さはへなす あらふるかみも おしなへて けふはなこしの はらへなりけり (藤原長能

 

はらへなり

巻第二 夏

民間行事の夏越の祓(K0)

997以前:拾遺抄成立⑫

1

3

662

大嘗会の御禊に物見侍りける所に、わらはの侍りけるを見て、又の日つかはしける

あまた見しとよのみそぎのもろ人の君しも物を思はするかな (寛祐法師)

とよのみそぎ

 

巻第十一 恋

朝廷の儀礼(大嘗会のための天皇のはらへ)(表外)

1005以前:拾遺集

1

3

1341

おこなひし侍りける人の、くるしくおぼえ侍りければ、えおき侍らざりける夜のゆめに、をかしげなるほふしのつきおどろかしてよみ侍りける

 

あさごとにはらふちりだにあるものをいまいくよとてたゆむなるらむ(実方朝臣

 

はらふちりだに

第二十哀傷

払う(N0)

 

 

 

 

21首(重複歌を除く)

 

 

 

1)歌番号等は、『新編国歌大観』による。

2)イメージに関するA0,A11等は、2017/7/17の日記記載の「現代語訳の作業仮説の表」による整理番号である。「表外」とは同表にない現代語訳、の意であり、すべて朝廷の特定の儀礼を言う。

3)「はらへ」表記に関しては、同表中の「和歌での「みそき」表記のイメージ」を「和歌での「はらへ」表記のイメージ」と読み替えて適用している。

41—01-995歌は分類を「保留」とした。今後検討する。

5)作詠時点の推定は、2017/3/31の日記記載の「作詠時点の推計方法」に従う。

 

③ 推定した作詠時点は、849年以前から1005年以前の約150年間です。

一番古い歌が1-01-501歌と1-01-995歌のよみ人しらずの歌2首であり、『萬葉集』所載の最後の歌(2-01-4055歌)の作詠時(748年以前)から約100年経ています。

④ 「みそき」表記の歌は、8首ありました。但し、『新編国歌大観』における重複歌除く。作詠時点の早い順に並べると、次のとおり。

   1-01-501歌 1-01-995歌 1-02-162歌 1-02-216(ここまでの4首はよみ人しらず)

1-03-293歌 1-03-594歌 1-03-595歌 1-03-662歌 (この4首は作者名あり)

 作詠時点が、849年以前の歌から997年に及びます。

⑤ 「はらへ等」表記の歌は、13首ありました。但し、『新編国歌大観』における重複歌除く。作詠時点の早い順に並べると、次のとおり。

  1-01-416 1-01-733歌 (この2首は作者名あり)  

1-02-215歌 1-02-275歌 1-02-4781-02-770歌 1-02-771歌  1-03-133歌 

1-03-292歌 1-03-1291歌 (この8首はよみ人しらず)

1-03-254歌 1-03-134歌 1-03-1341歌(この3首は作者名あり)

作詠時点が、905年以前の歌から1005年に及びます。

 

⑥ これらのうち、「みそき」表記と「はらへ等」表記が重なった歌は、一首もありません。

 この表をみると、I0のイメージは「みそき」表記で1首しかなく、「みそき」「はらへ等」表記が混在しているのがK0のイメージ(民間行事の夏越しの祓)です。「はらへ等」表記では、N0のイメージ(祓に関係ない払う等)が一番多く8首あります。

⑧ 次回は、三代集の各歌の検討をし、比較検討します。

 御覧いただき、ありがとうございます。(上村 朋)

 

 

わかたんかこれの日記 越中守の造酒歌

2017/7/24 前回、「正述心緒のみそぎ」と題して記しました。

 今回は、「越中守の造酒歌」と題して、記します。

万葉集』に、「みそき」表記等の検討対象の歌は、6首しかありませんでした。作詠時点順に先に示した「現代語訳の作業仮説の表」を基本にして、今回は最後の4055歌の検討を行います。

 

1.各歌の検討その6 序

2-01-4055歌  造酒歌一首                大伴宿祢家持

  なかとみの ふとのりとごと いひはらへ(伊比波良倍)  あかふいのちも たがためになれ

 

① この歌に、「みそき」表記はありませんが、「はらへ」表記があります。

② 作詠時点は、前後の歌より、天平20年(748)3月と諸氏が推定しています。諸氏は、酒を造る時に歌う労働歌を依頼により作詠した、直前に管内の熊来の醸造家に寄った直後であり都の妻への歌である、管内の醸造家の見聞から文芸作品への創作意欲にかられたもの、等詠む動機を論じています。

この歌は、巻第十七の巻尾に置かれています。巻第十八は、左大臣橘卿の使いとして越中に来た田辺福麻呂の饗宴歌が巻頭に4首あります。

③ 二句の「ふとのりと」表記は、『萬葉集』ではこの1首のみです。

句頭にたつ「ふと」表記は、いくつかあります。

作者が柿本朝臣人麿の2-01-36歌の「・・・みやばしら ふとしきませば・・・」、

同 2-01-45歌の「ふとしかす みやこをおきて・・・」、

家持の2-01-4489歌の「・・・みやばしら ふとしりたてて・・・」

など、「立派な」とか「太くしっかり」、の意です。

 『萬葉集』以外で「ふとのりと」表記の例をあげると、『古事記』(712年成立)上巻の、天照大御神の天の石屋戸ごもりの段に、「この種々(くさぐさ)の物は、布刀玉の命、布刀御幣(みてぐら)と取り持ちて、天の児屋の命、布刀詔戸言(ふとのりとごと)禱き白(ほきまを)して」とあります。

この歌のずっと後の時点に作られた『延喜式』巻第八祝詞の「大祓詞」には、「天津祝詞の太祝詞事を宣れ」とあります。しかしこの「天津祝詞の太祝詞事」の詳細は、延喜式に記載がありません。

養老律令(757年施行)の神祇令の第18条(大祓条)では、(天皇が主催し)「凡そ六月、十二月の晦(かひ)の日の大祓には、中臣、御祓麻上(おほぬさたてまつ)れ。東西の文部(ぶんひと)、祓の刀(たち)上りて、祓詞(はらへごと)読め。訖(をは)りなば百官の男女祓の所に藂(あつま)り集まれ。中臣、祓詞宣(のた)べ。卜部、解(はらへ)除くことを為(せ)よ。」と規定されています。

祝詞」の文字はみあたりません。そして祓詞(はらへごと)「読め」・「宣べ」であります。

なお、大祓の最初の記事は、『日本書記』天武天皇5年(676)8月条ですので、大祓を執行する際の「祓詞」を、作者の家持は聴く機会がありました。このように大祓条は、既に朝廷が行っていた儀式を制度化したものでした。

同様に、養老律令の神祇令第19条(諸国条)に基づき、諸国も大祓をしていました。作詠時点の天平20年(748)は養老律令の施行前ですが、国守の家持も主催した可能性があります。大祓における「祓詞」を半年ごとに申すことになっていた、ということです。

④ 官営の工房での造酒は、国衙における公の行事に使用するためのものであるので、その酒を造り始めるにあたって、なんらかの公の儀式が予想されます。その儀式などの祝詞は、この儀式専用の祝詞でよいのですが、既にあった中臣氏が宣る祝詞(文)がアレンジされて用いられたという可能性があります。

なお、その儀式は、清い酒が得られるための祈願が第一ですが、それには従事者の安全(穢れを生じさせないで作業したこと)が必要であるので、彼らの安全をもあわせて祈願するのが当時でも常道と思われます。今日の、事業所の年度初めや年始あるいは構造物などの工事の起工時がそうであるように。

⑤ 念のため、造酒にかかわる罪・穢れの可能性を検討しておきます。

多数の従事者が居るのでどこでどんな罪を犯してきたかわかりません。そのような一般的な罪と日常的な穢れのほか、新人の従事者がタブーに触れてしまって穢れが生じることもあったと思います。国の行う大祓と同様なことを造酒の事業を始めるにあたり、関係者一同の穢れと罪を祓うことは必須のことだったのではないでしょうか。

⑥ 巻尾に置かれているこの歌は、新酒を造る時期ではない3月が作詠時点であり、その時期の(関係する宴会の)ため事前に用意した歌である可能性があります。詞書の「造酒歌一首」の意は、国守の家持が、酒を造るにあたっての歌を一首詠んだ、の意であるととれます。それを以下で確認します。

 

2.各歌の検討その6 歌における主体の確認

① この歌で、動詞の可能性のある語句は、「いひ」、「はらへ」、「あかふ」及び「なれ」の四語です。

 その主語を中心にこの歌を検討します。

 「いひ」+「はらへ」は、「言いかつ祓へをし」と「言いかつ払い」の意があり得ます。前者はこの二語により祈願を意味する場合もあり得ます。

 「あかふ」は、「あがふ(贖ふ)」の意があります。

 「なれ」は代名詞「汝」と動詞「成る・生る」の意があり得ます。

② 各句の語句の意と動詞の主語を中心に整理すると、次の表のように4ケースが考えらえます。

 

表 2-1-4055歌の語句別主語(主体)等別の表(2017/7/31現在)

注目事項

ケース1

ケース2

ケース3

ケース4

作者の立場

家持本人

従事者の代作

ふとのりと

祝詞又は祈願文

祈願文

掛け声等の謂い

いひはらへ

主語は家持

主語は従事者チーフ

主語は従事者

はらふ

家持が祓う意

従事者が祓う意

従事者が払う意

はらう対象

家持と従事者も

従事者とそのチーフも

造酒の工程

あかふ

主語は家持

主語は従事者

いのち

従事者の命

従事者の命

「造酒の順調な進捗」と「あかふいのち」

なれ

汝(従事者)

動詞「成る」

汝(従事者の家族

動詞「成る」

歌の場面

造酒を始める際の儀式

酒造りの各工程

注1)ケースは、祝詞を「いふ」と表現することに官人として違和感の有無(歌の場面の違い)及び「ふとのりと」の意味するもので分けている。

 

③ 二句の「ふとのりとごと」とは、諸氏が、美称の「ふと」+「祝詞」+「言」であり、祝詞と同じ意である、と説明しています。立派な祝詞、の意です。

初句と二句の「なかとみのふとのりとごと」とは、第一に、中臣氏が宣る立派な祝詞(文)の意があります。家持の時代に、既に中臣氏が宣る祝詞ができ上っていた(いろいろの場面で用いられていた)ということになります。しかし「なかとみのふとのりとごと」が、用いられている700年代の例をほかに未だ知りません。

第二に、祝詞という語に象徴させて、祈願する意があります。

④ 「のりと」は、「のりとごと」の略されたことばであるとも考えられています。そうすると、「ふとのりとごと」とは、美称の「ふと」+「祝詞」+(「の」を省略)+「如(く・き)」であり、立派な祝詞とおなじような(な・に)、の意とも解せます。

さらにもうひとつ、「ふとのりとごと」とは、美称の「ふと」+「祝詞」+「毎」(この4405歌での万葉仮名は「其等」)であり、立派な祝詞を読む度に、の意とも解せます。しかし、祝詞を読む儀式の機会は通常造酒の初め(祈願)と終わり(感謝御礼)しかないので、「毎」とするに及びませんから、以後の検討から外します。但し、「ふとのりとごと」が祝詞以外のものを指していた場合を除きます。

⑤ 「祝詞」について「ふとのりとごと」と美称をつけているのに、その祝詞を読みあげることを、「宣る」とか「申す」と言わず「いふ」という表現が適当である、と作者の家持は判断しています。

 三句「いひはらへ」の行為は、儀式を主催する国守自らが祝詞を読む場合(部下に読ませない場合)、「いふ」と表現するのに官人として違和感がなければ、表のケース1と2、違和感があるならば(それでも積極的に「いふ」と表現しているので)官人ではない者の行為であることと何物かを「なかとみのふとのりとごと」という表現に仮託していることを家持は強調した、ということになります。それが表のケース3と4です。

⑥ 造酒を始めるにあたり行う祈願は、造酒を命じた者がしてしかるべきであり、「も」表記によりこの歌はその祈願があり、それを従事者チーフがするというケース3については、意味を失います。以後の検討でケース3を除きます。

⑦ 「いふ」という言葉で表現するのにふさわしいものは、酒造りの工程においては、監督者と従事者間または従事者同士が掛けあう声並びに作業歌があります。

⑧ そして、三句「いひはらへ」の「はらへ」は、「ふとのりとごと」が彼らの間の掛けあう声か作業歌を指しているならば、実際の従事者の動作を指している、と考えられます。酒造りの工程の進捗と品質について従事者一同が注意を払っている情景を「いひはらへ」と言ったと理解できます。

だから、「はらへ」は、「祓へ」ではなく「払へ」であり、「邪魔になるのを除き去る、取り払う意」と『例解古語辞典』にありますが、ここでは、それを敷衍して「すっかりきれいにする、次の工程に進む用意が終る」意であり、「いひはらへ」という表現は、声に出し確認にしつつ造酒の工程を監督者と従事者ともども進めている状況を表現している、と見ることができます。

 

3.各歌の検討その6 現代語訳の試み

① 四句と五句に関して、阿蘇氏が先行歌を2首指摘しています。1-1-3215歌と2-01-2407歌です。

2-01-3215歌      よみ人しらず

ときつかぜ ふけひのはまに いでゐつつ あかふいのちは(贖命者) いもがためこそ

 この歌の作詠時点は、巻十二のよみ人しらずの歌なので、天平10(738)以前に推定しました。

 「あかふ」とは、「あがなふ(贖ふ)」の古形であり、代償物を提供して罪を免れるようにすることです。この意味であるならば、先に示した「現代語訳の作業仮説の表」のうちのE0(贖物を供え共同体に迷惑かけたことの許しを乞う)という「はらへ」表記と同じといえます。阿蘇氏は、「神に物品を供えて、祈願する行為。ここでは生命の無事を祈願している」と指摘しています。

「あかふいのち」とは「私の命にかわるものを供えますので、愛しい人に逢える日まで私の息災でいることを、(愛しい人のために)お願いします」の意です(五句が( )内の意であり、先に示した表のI0に相当します)。

阿蘇氏は、この歌を、「吹飯の浜に出て、こうして神に供え物を捧げて無事を祈るのは、誰のためでもない。いとしい妻のためです」と現代語訳しています。

2-01-2407歌      よみ人しらず  

たまくせの きよきかはらに みそぎして(身祓為) いはふいのちは(齋命) いもがためこそ

 この歌の作詠時点は、巻十一のよみ人しらずの歌なので、天平10(738)以前に推定しています。

 前回に記した現代語訳の試みを、一部手直しして引用します。

「玉のように美しく「くせ」の地を流れる河の、さらに清い河原に出掛けて、私は禊をして必ず守る、と誓いました。また逢うときまで身を慎み霊的に守ってくれるいくつかのおまじないも欠かさないでいよう、と。そんな私は、愛しいお前のためにこのように気を引き締めて過ごしています。(愛しているからね。)」

② この2例は、作詠時点からみると確かにこの歌より前に詠われた歌です。『萬葉集』でもこの歌のある巻第十八より前の巻にあります。

 2-1-3215歌と2407歌の共通点は、

 ・上句に、下句の行為の前処理を行う場所を明らかにしている

 ・下句の行為の目的が、「いもがためこそ」である。

作者の家持は、この2例を前例とせず、この歌の上句に場所を明示せず、下句の前に行う行為のみを詠っています。

下句は、「いもがため+こそ」ではなく、作者は「たがため+に+なれ」と詠っているのでその意は、この2例と同じではないかもしれません。

③ また、阿蘇氏は、五句の「なれ(万葉仮名は「奈礼」)」が、「本歌(2-01-4055)を別として『萬葉集』に8例あるがみな作者不明歌であり、貴族・官人が妻や恋人に呼び掛けた例は一例もない。家持が、大嬢をさして「なれ」といったとは、到底思われない。」と指摘しています。

家持が「なれ」という言葉に最初に接したのは、いつだったか不明です。

 四句の検討に戻ります。

 2-1-3215歌との比較をすると、四句7音「あかふいのちも」は、2-1-3215歌と格助詞「は」が「も」に替っています。この「も」は、あれもこれもの意であり、この歌では四句の「あかふいのちも」は、「造酒の順調な進捗」と対比しています。

また、2-1-3215歌の四句と五句は倒置されていると見なせます。五句「いもがためこそ」のつぎには動詞があってしかるべきです。「いもがため」と思って一所懸命(こそ)何をしているのかと言えば、「あかふ」という行為をしている、という理解です。しかしこの歌では、倒置と見なせません。

そして、「あかふいのち」表記が、2-1-3215歌と同じ意味であるならば、 その意は、

阿蘇氏の訳に従えば「こうして神に供え物を捧げて無事を祈るのも」の意、

私の試みの訳に従えば「私の命にかわるものを供えますので、愛しい人に逢える日まで私の息災でいることを、お願いするのも」の意となります。

しかし、阿蘇氏訳で「祈る」者は誰か(試訳におけるの「私」は誰誰か)の吟味が必要です。「いひはらふ」者との関係も確認を要します。

⑤ ケース1の現代語訳を試みると、

 中臣の祝詞を用いて善い酒が十分出来るようお願いし、皆のお祓いをした。そして私が命にかわるものを供え、造酒の事業が無事終わるまで、従事している者たちの息災をも願うのは、誰のためかといえば、従事している彼らのためだ(無事家族の元へもどれるように)」

作者の家持が、造酒を命じた者として、詠っています。

⑥ ケース2の現代語訳を試みると、

 「中臣の祝詞を用いて善い酒が十分出来るようお願いし、皆のお祓いをした。そして酒造りに従事している者たちがそれぞれ命にかわるものを供え、造酒が無事終わるまでの息災を願っているがそれも、誰それと言えない(とにかく彼らが頼みとしている)者のために成就するように」

作者の家持が、造酒を命じた者として、詠っています。

⑦ ケース3は対象外です。

⑧ ケース4の現代語訳を試みると、 

「中臣氏が宣る立派な祝詞を申すように作業歌を唄い掛け声を掛け合ったら、順調に作業が進んできているように、(家を離れてその酒造りをしている間は、)「私の命にかわるものを供えますので、愛しい人に逢える日まで私の息災でいることのお願いも、今は名を言うのをはばかって「誰かのために」と言いますがその人の希望するようになってください。

 この歌は、作者の家持が、従事者の代作をしています。

⑨ 一般に作業歌であるならば、例えば2-1-3215歌の「いもがためこそ」の「いも」表記の部分は固有名詞に置き換えて歌われるのでしょう。この歌も「たがために」の「た」を固有名詞の「誰それ」と置き換えることが出来、「なれ」は動詞の「成る・生る」で歌意が通じます。

⑩ 作者の家持は、どの程度造酒に関して知識をもっていたか。

越中国の酒造りに関しては国内巡行の際に聞く機会があったでしょう。

酒造りは、その時期に徴集した人が通常秋行っています。酒造りとは、しばらく家族と離れて仕事をする者たちの仕事であることを家持は承知していました。

このため、従事する人々とその家族・恋人が無事の帰郷を願っていることも国司として認識しています。

天平20年春は、家持にとり越中国で迎えた二度目の春であり、この年の3月は、国内の定例の巡行という重要な行事が終わった直後です。宿舎で寛いだ気分で、鶯に気がついて都を想い歌をつくり、国守として披露する場がある祝歌について国柄を入れた歌を習作するなどしていた時期ではなかったかと思われます。

また、左大臣橘家の使者田辺史福麻呂を囲んだ越中官人たちの饗宴が323日に催されています。田辺史福麻呂の本職は、宮内省造酒司の令史であり、造酒にあたっての儀礼や酒造りの行程や作業歌の意味などを確認できるチャンスが家持にあった時期ということになります。

⑪ 今、「はらへ」表記の検討をしているので、この現代語訳における「はらへ」表記の確認をします。

ケース1:「はらへ」のみでは、お祓いの意。「いひはらへ」で祈願の意で、先に示した「現代語訳の作業仮説の表」のI0(祭主として祈願をする)に相当する。

ケース2:ケース1と同じ。同表のI0(祭主として祈願をする)に相当する。

ケース3:払う意。同表のN0(禊。祓ともになく、「羽を羽ばたく」・・・等の動詞)に相当する。

 この歌は巻尾におかれ、題詞は「造酒歌一首」です。「酒を造り始めるにあたってこの清い酒がたくさんできることを祈願し酒造りに従事する者の希望・祈願にも配慮した」国守の歌と理解できるケース2が、一番この位置に置かれた歌に相応しい。

次回は、『萬葉集』の総括や『古今和歌集』のみそぎを詠う歌などの検討を記します。

御覧いただき、ありがとうございます。(上村 朋)

 

 

 

わかたんかこれの日記 正述心緒の歌

2017/7/25  前回、「万葉集にみそぎは6首か」と題して記しました。

 今回は、「正述心緒のみそぎ」と題して、記します。

万葉集』に、「みそき」表記等の検討対象の歌は、6首しかありませんでした。先に示した「現代語訳の作業仮説の表」を基本にして、423歌と953歌に続き、作詠時点順に今回は2407歌以下の検討を行います。

 

1.各歌の検討その3  

2-1-2407   正述心緒       よみ人しらず

    たまくせの きよきかはらに みそぎして(身祓為) いはふいのちは いもがためこそ

 

① この歌は、「巻十一 古今相聞往来歌類之上」の正述心緒と題された、よみ人しらずの歌であり、巻の成立時点として推計した作詠時点(天平10年(738))には伝承されてきた歌です。当時の相聞歌でよく知られた愛唱歌の一つと言ってよいと思います。

ですから、地名は、随時差し替えら得る歌であると、理解してよいと思います。

作者は、みそぎをする場所に、「たまくせの きよきかはら」という「みそぎ」をするのに良い場所であることを「いも」に訴えています。実際は、住んでいるところの近くの名もない小川であっても、「いも」に逢うために越えるべき川であっても、旅行中の休息に立ち寄った川であっても、言霊を信じて言葉でその川を飾っています。

さらに、実際はみそぎをしていなくともこの歌の利用者は言い募って歌ったのでしょう。要は「いも」への思いを作者は大きな声で言いたいのですから。

なお、阿蘇氏は、羈旅中に詠んだ相聞歌という説を支持しています。

② 三句「みそぎして」の万葉仮名は「身祓為」です。この歌より作詠時点の古い423歌は、「みそぎてましを」が「潔身而麻之呼」、 953歌は、「みそぎてましを」が「潔而益呼」 です。この用字の違いは今不問としても、「みそき」表記の意味と四句にある「いはふ」表記との関係は確認する必要があります。

 河原は、953歌にあるように、みそぎもすれば、祓もする場所ですので、この歌の「みそき」表記の行為(イメージ)は、先に示した「現代語訳の作業仮説の表」のうちの、A0,B0,C0,D0,I0が該当しそうです。

 なお、同表では、次のようにイメージしています。

A0:罪やけがれなどから心身を霊的に清める。水使用(浴びなくともよい)

B0:罪やけがれなどから心身を霊的に清める。はらいを行う。

C0:はらいとみそぎを行い罪やけがれなどから心身を霊的に清める。

D0:(はらいのなかの一行為である)贖物(あがないもの)を供え幣(ぬさ)等の祓つ物の力を頼む

I0:祭主として祈願をする

 

③ 四句「いはふいのちは」の万葉仮名は「齋命」です。

「齋ふ」意は、『古典基礎語辞典』によると、「忌む・祈るの「イ」(タブーを示す)+接尾語「這ふ」あ(「忌み」「謹慎」「接触禁止」を繰り返し実行する意)に発する語であろう。『萬葉集』の用例はいずれも安全や幸福を護り、よい事を求めるという予祝的な意味をもった呪術的な行為のことをいう」、と指摘しています。「平安時代に入ると、呪術行為をいうものはほとんど姿を消し、将来の安全・幸福・吉事を願い祈ることから、その訪れを喜んで祝福するという意を示すようになる。」とも指摘しています。そして語釈として、「将来の安全・幸福・吉事を求めて、けがれを清め、忌みつつしむ。潔斎をする。斎戒をする。家の中を掃かない、櫛を使わないなど日常生活のちょっとした行為にいう。」、「将来、恋人と結ばれるようにと紐の結びを解かないなど、みずからが求める幸福に類似する呪術行為をする。」「よい事を求めて神事を行う。祝言を述べ、捧げ物をして、幸福や安全を祈願する。」「神秘的な呪術の力によって幸福などを守る。守護する。大切にする」「幸福を願い祈る。」「幸福の訪れを喜ぶ。」を、あげています。

『角川新版古語辞典』では、「斎ふ」について、「凶事が起こらず、吉事が起こる事を願って、「守るべき掟を守り、つつしむべきことをつつしんで吉事の起こるのにそなえる」意、と説明し、語釈として「物忌みする。慎んで神を祭る。祈る。」と「守る。大切にする。」をあげています。

『例解古語辞典』では、「斎ふ」を、「心身を清め、神に無事を祈る。また、大切に守る」と説明しています。

これらから、この歌の作詠時点頃、「いはふ」と言う行為は、将来への期待を込めて身を慎むとか霊的に自らを守るような行為をすることと理解してよいと思います。「いのち」は、作者の生命の意です。

「いはふいのち」とは、「将来への期待を込めて身を慎むとか霊的に自らを守るような行為を怠らずしているその我が身」の意となるでしょう。

④ 「みそき」表記の対象が罪であるとすると、その罪とは、禊をする時までの諸々の罪、でしょう。

⑤ 「みそき」表記の対象がけがれであるとすると、「いはふ」ことをさせない何物か、です。(けがれとは、不浄なものと観念したもので、「日本における共同体で、本来の状態から不安を感じる状態にかわり不浄と認定したとき生じているもので、一定の霊的な手段を講じて無くすべきもの・身から離すべきものと、信じられていたもの」と今考えて、検討しています。

「みそき」表記は、あるいは、単に神の接遇をする資格又は許しを得ることが目的かもしれません。

⑥ この歌は、五句にいう「いも」のために、作者が「いはふ」ことをしていることを強調し、三句「みそぎして」は、そのための前処理の行為として表現しています。前処理の行為に「いはふ」行為の意味を含めないで作者は用いていると思われます。

そのため、この歌の「みそき」表記は、「いはふ」行為との違いをはっきりさせるため、作者は水を使用する「みそぎ」のイメージで用いている可能性が高く、同表のA0の行為(イメージ)を指し、その意味は、

A11:その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

A12:(そのけがれに対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

のどちらかです。しかしながら、この歌を歌う人(利用する人)は、このような罪あるいはけがれを意識するでしょうか。「いはふ」ための前処理としては、もうひとつ、神に誓う、という行為もあります。その場合、「神の接遇をする資格又は許しを得る」(A13,B13,C13)ための「みそぎ」という行為があり得ます。神に誓うという行為の略称として「みそき」表記をした、と理解することも可能です。

そうすると、この歌では、先に示した「現代語訳の作業仮説の表」のI0のイメージとなります。

とにかく「いも」が好き!を言う歌だということです。

⑦ なお、巻第二十に、 「二月廿二日信濃国防人部領使上道得病不来 進歌数十二首、但拙劣歌者不取裁之」と題して、4425~4427歌があります。その一首が、

2-1-4426歌            主計埴科郡(はにしなのこほり)神人部子忍男

ちはやぶる かみのみさかに ぬさまつり いはふいのちは(伊波負伊能知波)

 ももちちがため

と詠っています。『萬葉集』で「いはふいのちは」表記の歌は2407歌とこの歌の2首だけです。

⑧ また、巻第十二「古今相聞往来歌類之下」に、悲別歌と題した歌に、

2-1-3215歌     作者名無し

ときつかぜ ふけひのはまに いでゐつつ あかふいのちは(贖命者) いもがためこそ

が、あります。『萬葉集』で「いもがためこそ」表記の歌は2407歌とこの歌の2首だけです。

 

⑨ この2407歌の現代語訳を試みると、つぎのようになります。

 「みそき」表記は、I0のイメージが適切です。

「玉のように美しく「くせ」の地を流れる河の、さらに清い河原に出掛けて、私は禊をして必ず守る、と誓いました。また逢うときまで身を慎み霊的に守ってくれるいくつかのおまじないも欠かさないでいよう、と。そんな私は、愛しいお前のために気を引き締めているのです。(愛しているよ、愛しているよ。」

⑩ 現代語訳は、「文字数や律などに決まりのあるのが、詩歌であり、和歌はその詩歌の一つです。だから、和歌の表現は伝えたい事柄に対して文字を費やすものである、という考え」(2017/3/31の日記参照)で試みました。最初に記したように、この歌は伝承歌(愛唱歌)であるので、初句~三句を、丁寧に訳さなくとも構わない(ほかの地名等に簡単に入れ替えられるように)と思いますので、次のような現代語訳(案)もあると思います。このときの「みそき」表記は、I0でもA0のA11でもA12でもどちらでもよい。この歌の利用者は拘っていません。

「「くせ」の地を流れる美しい河の清い河原で禊をして、次に逢うまで私が身を慎み霊的に守ってくれるいくつかのおまじないも欠かさないでいるのは、愛しいお前のためなのだ。」

 

2.各歌の検討その4  

2-1-629  八代女王天皇歌一首       八代女王

きみにより ことのしげきを ふるさとの あすかのかはに みそぎしにゆく(潔身為尓去)  一尾云 たつたこえ みつのはまへに みそぎしにゆく>

 

① 題にいう天皇は、聖武天皇です。作者が天皇と親しい関係になったことから作者を非難する声が多い、というのが「ことのしげき」と思われます。今で言うならば、ブログかツイッターで誰かが作者の行動に対して指摘した事柄を、多くの人が種々反応しその反応に亦反応がある、という状態、つまり、非難しているという内容は二の次で、反応数の多さを「ことのしげき」という表現は意味しています。

彼らがどのような立場から作者を話題としているのか、その理由を、詞書や歌において明らかにしていません。

② この歌は、「ことのしげき」に関して「みそき」表記の行為は、作者のみが行えば足りる、というスタンスで、詠われています。天皇が行う必要性を、天皇自身や作者や非難している彼らも論外としている、と思われます。

③ 二句「ことのしげきを」の「を」について、『古典基礎語辞典』では、「『萬葉集』には約1300例の格助詞ヲが使われているが、その9割が、目的格を示す」とし、なかでも「身体的動作を表わす他動詞の対象を示すときに使った例が多い」と説明し、続けて「下にくる動詞によって微妙に意味が変わり、用法的に格助詞ニに近いものや格助詞ヨリに近いものなどが生じた」と説明しています。

 この歌で考えると、「ことのしげき」を目的格とできるのは五句にある「みそぎし(にゆく)」です。そうすると 「みそき」表記の対象には、罪か穢れがあるはずですから「ことのしげき」が罪か穢れとなってしまいます。

 あるいは、「ことのしげき」を動作の起点を示すと理解すると、五句にある「みそぎしにゆく」の発端を示すことになります。

④ 阿蘇氏は、2-1-629歌の「注」において、「みそぎは水辺に行き水に漬って身の汚れを除く行為。423歌に既出。ここでは、天皇に愛されていることを嫉まれ人々に悪く言われて身が穢れたから、みそぎで身を清めるのであろう。」と説明しています。

「ことのしげき」を、動作の起点を示すという解釈です。人々に悪く言われて(原因)身が穢れた(結果)のだから、身が穢れている状況の解消のために作者は「みそぎ」をする、と阿蘇氏は理解しています。

穢れについて検討します。臣下だけに穢れが生じるような原因が、この歌の「ことのしげき」ということになります。男女の間のことで、穢れが一方にのみに生じるでしょうか。穢れが何なのかわかりません。

ここに、けがれとは「日本における共同体で、本来の状態から不安を感じる状態にかわり不浄と認定したとき生じているもので、一定の霊的な手段を講じて無くすべきもの・身から離すべきものと、信じられていたもの」と定義して考察しています。伝染性が、けがれの必須の要件ではありませんが、後世の平安時代には、見たり触れたりするのを避けています。穢れた者からの文や歌を読んだ者(天皇あるいはその側近)に穢れは伝染しないのでしょうか。

なお、罪とは、「道徳あるいは宗教上、してはならない行い」という定義です。

⑤ そもそも、みそぎもはらえも、それをした当事者にのみに効果があるものです。この歌を献上された天皇はこの歌を読むことに不安を感じることなく、不浄でもないと理解しています。そう信じているからこそ作者は天皇にこの歌を献上し、『萬葉集』のこの巻の編集者も記載したと考えてよいと思います。

そうすると、作者が行う行為(みそぎする)の対象は、穢れではなく罪の可能性が高い。世人から非難を受けた点は、身の程を知らないなどの類の、臣下のみに言われる道徳的な非難でありそれは罪である、という意識です。だから、この歌での「みそき」表記の意味は、罪を対象に行う、同表のA11B11又はC11に相当すると考えられます。

A11:その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

B11:その罪に対してはらいをする

C11:その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をし、・・・はらいをする

「ことのしげき」とは、臣下のみに言われる道徳的な非難が多かった(原因)、ということを指した言葉であり、それで作者は自分の置かれている現状を罪と理解し(結果)、禊をする決意を述べたのがこの歌である、ということになります。「を」は動作の起点を示すと理解した解釈です。

「ことのしげき」が罪では、天皇に罪が及びかねません。

⑥ みそぎを済ました後、作者はどこへ行ったのでしょうか。一番可能性が高いのは、みそぎに行く前に住んでいたところに戻ったという推測です。

だから、この歌は、近くにこれからも住みますが、天皇からお呼びがかかっても応じられません、罪を再度私は犯したくありません、と天皇に申し上げたのがこの歌の意と思います。お別れの挨拶歌です。

土屋氏は、「みそぎしにゆく」について、(ことのしげきが生じた際の)当時の普通の習慣に本づくものであったろうが、その事を利して甘えかかって居る気持ちであろう、と評しています。

 

3.各歌の検討その5  

2-1-629イ歌  八代女王天皇歌一首       八代女王

きみにより ことのしげきを たつたこえ みつのはまへに みそぎしにゆく(潔身為尓去)  

 

① 2-1-6291イ歌は、2-1-629歌と、みそぎをする場所が変わっているだけです。「みそき」表記の意味は同じです。「みつのはまへ」は住吉の御津であり、従来からみそぎを行う場所として著名だと諸氏は言っています。平安時代にも著名な場所となっています。

② 次回は、6首のうちの最後の歌、家持の造酒歌一首(4055歌)を、検討します。

御覧いただき、ありがとうございます。(上村 朋)

 

わかたんかこれの日記 万葉集にみそぎの歌は6首か

2017/7/20  前回、「みそぎの現代語訳の例」と題して記しました。

 今回は、「萬葉集にみそぎの歌は6首か」と題して、記します。

 

1.萬葉集』で「みそき」表記の検討対象となる歌

① 「みそき」表記あるいは「はらへ」表記のある歌を、抽出して、検討資料とします。

②  『新編国歌大観』所載の『萬葉集』から、句頭に「みそき」表記のある歌と句頭に「はらひ」又は「はらふ」又は「はらへ」表記のある歌を探すと、次の表のとおりです。

動詞の終止形「みそく」表記の歌は、ありません。また、句の途中にくる「・・・みそき(く)」表記(三代集にある句「たかみそき、せしみそき、とよのみそき」、その他「いも(の)みそき」など)も、ありません。

「はらへ」については、動詞「はらふ」の各活用形も抽出したところ、句頭の「はらひ」、「はらふ」および「はらへ」があります。句の途中にくる「・・・はらへ」の例が1首(2-1-4055歌)あります。

③ 現代語訳を主として阿蘇瑞枝氏の『萬葉集全歌講義』(笠間書院)から引用させていただいています。

表 『万葉集』の歌で、句頭の「みそき」表記と句頭の「はらひ又ははらふ又ははらへ」表記の歌

(作詠時点順)

作詠時点

歌番号

   歌

詞書

萬葉集全歌講義』(阿蘇瑞枝 笠間書院)より  

696以前:高市皇子

199

・・・天のしたをさめたまひ(一伝、はらひたまひて(治賜<一伝、払賜而>)) をすくにを・・・

 割愛

・・・天下をお治めになられ(あるいは、お従えになられて)国々を・・・

723以前:兄弟の死

423

・・・よのなかのくやしきことは・・・わがやどに みもろをたてて まくらへに いはひへをすゑ・・・ひさかたの あまのかはらに いでたちて みそぎてましを(潔身而麻之呼) やまの  ・・・

石田王卒之時丹生王作歌一首幷短歌 

・・・この世の中でこの上なく残念なことは・・・わが家に祭壇をしつらえて・・・天の川原に出かけてみそぎをするのだったのに・・・

727以前:神亀4年

953

・・・ちどりなく そのさほかはに すがのねとりて しのふくさ はらへてましを(解除而益呼) ゆくみづに みそぎてましを(潔而益呼) ・・・

四年丁卯春正月勅諸王諸臣子等散禁於授刀寮時作歌一首幷短歌

・・・岩の上に生えている菅を採って、(春に惹かれる心を)お祓いして除いておくのだったのに、流れる水で禊ぎをすればよかったのに・・・

738以前:巻七作者不明歌

1748

さきたまの をさきのぬまに かもぞはねきる おのがをにふおけるしもを はらふとにあらし(掃等尓妻毛斯)

 割愛

(私の試訳)・・・ 自分の尾に降りかかった霜を払っているのであろう

738以前:天平10年

2407

たまくせの きよきかはらに みそぎして(身祓為) いはふいのちは いもがためこそ

 正述心緒

清らかな久世の川原で身を清めて命の長いことを願うのは、誰のためでもない。大切な妻のためです

738以前:天平10年

2407西

たまくせの きよきかはらに みそぎして(身祓為) いのるいのちも いもがためなり

 正述心緒

 

746以前:巻四成立

629

きみにより ことのしげきを ふるさとの あすかのかはに みそぎしにゆく(潔身為尓去

八代女王天皇歌一首

あなたのせいで噂が激しいので、故郷の明日香川にみそぎをしに行きます

746以前:巻四成立

629イ

一尾云 たつたこえ みつのはまへに みそぎしにゆく(潔身四二由久)

八代女王天皇歌一首

ある本には下の句が「竜田を越え三津の浜辺に禊をしに行きます」とある

748以前:天平20年

4055

なかとみの ふとのりとごと いひはらへ(伊比波良倍)  あかふいのちも たがためになれ

造酒歌一首

中臣氏の唱える立派な祝詞を唱えてお祓いをして無事を祈る命も、誰のためでしょう。あなたのほかにはいないでしょう

751以前:天平勝宝3年

4278

・・・くにみしせして あもりまし はらひたいらげ(掃平) ちよかさね

 割愛

(私の試訳)・・・国見をなさって天降り賊を伐ち平らげ 千代も続けて・・・

合計

10首

「みそき」表記 6首

「はらへ等」表記 5首

 

 

注1)     歌番号は、『新編国歌大観』の『萬葉集』による。

注2)     ()書きは『新編国歌大観』における該当句の万葉仮名である。

注3)     歌番号2407については、『新編国歌大観』の訓(新訓)のほか西本願寺本の訓を例示した。「みそき」表記の歌としては、併せて1首と数える。

注4)     赤文字は、「はらへ」等の表記をさす。青文字は、「みそき」表記をさす。

注5)     現代語訳は、私の試訳のほかは『萬葉集全歌講義』(阿蘇瑞枝 笠間書院 2006/3)より より引用させていただいている。

 

④ 「みそき」表記の歌が、『萬葉集』に6首あります(『新編国歌大観』所載の歌としてカウントして6例)。検討対象としては、2407歌と2407西歌を合わせて1首とカウントして5首となります。作詠時点が、723年以前から746年以前の間の歌です。

⑤ 「みそき」表記のある句の万葉仮名は次のとおりです。

「禊」という漢字が4首に用いられ、「身祓」という漢字が1首(2407歌)に用いられています。

 423    潔身而麻之呼

 953    潔而益呼

 2407歌   身祓為 (2407西歌も同じ)

 629歌   潔身為尓去

 629歌イ  潔身四二由久

⑥ 953歌には、はらひ又ははらふ又ははらへ」表記もあります。作詠時点を神亀4年(727)以前と推計していま

⑦  「はらひ又ははらふ又ははらへ」表記の歌が、『萬葉集』に5首あります。作詠時点が696年以前から751年以前の間の歌です。

⑧ 「はらひ又ははらふ又ははらへ」表記のある句の万葉仮名は次のとおりです。

 199歌   治賜<一伝、払賜而

 953歌   解除而

1748  掃等尓妻毛斯

4055  伊比波良倍

4278   掃平 

「みそぎ」と混用のおそれのある「はらへ」の意に通じそうな漢字のある歌は、「解除」という漢字を用いた953歌と発音を借りているのみとみられる「伊比波良倍」という漢字を用いた4055歌の2首と思われます。

199歌の治賜<一伝、払賜而>」と、4278歌の「掃平」は、征討する、あるいは土地と人などを支配する意であり、1748歌の「掃等尓妻毛斯」は、鳥が羽ばたいて霜を払い落す意であり、ともに「みそぎ」と混用のおそれのある「はらへ」の意に通じさせるような漢字の用い方ではありません。

⑨ 結局、『萬葉集』所載の歌では、次の6首が検討対象となります。

423歌、953歌、2407歌、629歌、629イ歌、4055

なお、2407歌の四句「いはふいのちは」の万葉仮名は「齋命」です。

⑩ この6首について、阿蘇氏は、4首を現代の「みそぐ」という言葉で、別の1首を「身を清めて」という言葉で訳しています。残りの1首には「みそき」表記がありません。この6首に現代のことばとしての「みそぎ」の意のことばがあるどうかを確認します。

 

2.検討方針の再確認

① 目的は、1-1-995歌が詠われた頃の通念として、「みそぎ」はどのような事柄を指す言葉であったのかの解明です。

 現代の「みそぐ」の意および「はらへ」の意は、前回の定義に従います。

③ 作詠時点の推計は、2016/3/31の日記に従います。

④ 和歌は、上記のように、『新編国歌大観』の「巻番号―歌集番号―歌番号」で示します。そして和歌における「みそぎ」という表現部分を、「みそき」表記、ということとします。

⑤ 私見を記すことになりますが、同趣旨の見解がすでに公表されている論文・記事等にあれば、私見はその見解を改めて確認しようとしているものです。

⑥ 文字数や律などに決まりのあるのが、詩歌であり、和歌はその詩歌の一つです。だから、和歌の表現は伝えたい事柄に対して文字を費やすものである、という考えを前提とします。

 

3.各歌の検討その1 

2-1-423  石田王卒之時丹生王作歌一首短歌

・・・よのなかのくやしきことは・・・わがやどに みもろをたてて まくらへに いはひへをすゑ・・・ひさかたの あまのかはらに いでたちて みそぎてましを(潔身而麻之呼) やまの  ・・・

 

① 歌番号でみたとき、2-1-423歌は、『萬葉集』で「みそき」表記がある最初の歌です。推計した作詠時点でみても最初の歌です。

② この長歌の作者は、詞書にある石田王の延命あるいは病気平癒を自らが祈りたかったが、それも出来ないうちに石田王の死を知って、嘆いています。

 「よのなかの くやしきことは」の語句以後、作者は、自分が行うべきであった行動を、順に並べ、最後に「みそぎて(ましを)」を置いています。延命祈願等のためには、さらに「(のりとを)あげ」が少なくともありますが、それを略して動詞「みそぐ」を最後にしてそれに助動詞「まし」をつけています。

この表現から、手順を踏んで行うべきであった一連の延命祈願の行事を「「みそぎて(ましを)」の語句に込めていると判断できます。そして、それが仏教に頼らないで神を頼った一連の行動をとれなかったことを悔やんでいる意となっています。

そのため、この歌での「みそき」表記のイメージは、前回の「現代語訳の作業仮説の表」を参考にすると、順に行う行動の一つとしては、作業仮説のA0を意味しますが、最後に示した行動「みそぎて(ましを)」で代表しているものは、祈願全体であり、作業仮説のI0に相当します。

③ 祈願であるので、その儀式などに、当然「みそき」表記の行為があります。その行為は同表のA13に相当する「みそき」表記です。

④ 「みそぎてましを」の句に、現代語訳を試みるとすれば、「みそぎをしてあなたの延命を必死に祈願(という行事を速やかにこな)していたら、人々から聞かされたように(あなたが初瀬にある山に、あの高い山に)」となるのではないでしょうか。

この歌での「みそき」表記は、現代の「みそき」表記と同じ意味ではありません。

⑤ 土屋文明氏は、この歌を「死者のために、死の穢れをはらうための「みそぎ」」と説明し、また、「単なる近親者として習俗に従ってよみがえりを願っている心持を述べているとすると、(この詠い方は)自然に受け取れる」と言っています(『萬葉集私注』)。後者に同感です。

 

4.各歌の検討その2 

2-1-953歌 四年丁卯春正月勅諸王諸臣子等散禁於授刀寮時作歌一首短歌

まくずはふ かすがのやまは・・・もののふの やそとものをは かりがねの(折不四哭) きつぐこのころ かくつぎて つねにありせば ・・・まちかてに わがせしはるを かけまくも あやにかしこく いはまくも ゆゆしくあらむと あらかじめ かねてしりせば ちどりなく その佐保川に 岩におふる すがのねとりて しのふくさ はらへてましを(解除而益呼) ゆくみづに みそぎてましを(潔而益呼) おほきみの みことかしこみ ももしきの おほみやひとの たまほこの みちにもいでず こふるこのころ

 

① 2-1-953歌には、左注があります。作者は、勤務中上司が職務上の指示をだそうとしたら一人も居らず、持ち場を離れて春の野でそろって遊んでいたことが発覚し、外出禁止の刑を受けた者たちの一人だと分かります。

 また反歌2-1-954歌)が、あります。「皆さんが今梅や柳を楽しんでおられるように、職場の近くの佐保の野にでて遊んだだけなのに、おおげさに外出禁止という処罰が知れ渡ってしまった」(試訳)と詠い長歌ともども外出禁止令のために春を楽しめない不運を嘆いています。

この歌と反歌から、自らの勤務態度の反省は薄いとみられます。「いはまくも ゆゆしくあらむと あらかじめ かねてしりせば」と自らの職務に関するマニュアルの存在も知らないことを白状し、知っていれば遵守するために祓をしたのに禊をしたとのにと開き直り、作者らを指揮監督する者から事前に指導や注意もなかったと、暗に訴えています。

 

② この歌の作詠時点は、左注により神亀4年(727)なので、大宝律令後の養老律令の時代です。恒例の大祓も順調に行われている頃です。養老律令の神祇令9条に、「前の件、諸の祭、神に供せむ調度及び礼儀、斎日は皆別式に依れ」とあり、「斎」とは「いみ」、「ものいみ」の意であり、(祭に臨む前は)タブーにふれないように謹慎する意にあたります(『日本思想体系3律令岩波書店)。これは、「現代語訳の作業仮説の表」のA13又はB13の「神の接遇をする資格又は許しを得る」と捉えることができます。この略式が現代の一般的な神事の執行にあたっての「みそぎ」と思います。神祇令に「禊」という漢字は使われていません。その斎が大祓の前に行われ、そして大祓中で祓を行っています。この祓は、同表のD1に近いものであります。

③ 作者は、2-1-423歌と違って「ましを」という表現を、2回使っています。

「はらへ」表記と「みそき」表記を、共に「ましを」の語句を付けた対句として用いています。対句となったこの二つの行為は修辞上対等なものです。しかしながら、一連の行為・儀式の途中にこの二つがある場合の順番は、今日の一般的な神事の儀式の場合は「神の接遇をする資格又は許しを得る」意の「みそき」表記が先であり、この歌の順番と異なります。

この歌と養老律令は、同時代のものと言えますので、「はらへ」表記を「みそき」表記の前に置いた作者の意図を考えてその意味を検討しなければなりません。

④ 作者が、「ましを」という反実仮想の意の言葉を繰り返しているので、どちらかをしたかった、という理解より、両方を行う気持で詠っているとするのが妥当であろうと思います。そうすると、二つの考え方があります。

第一は、佐保川で事前に行うべきであった行為は、総括的には一つと理解すべき行為(あるいは儀式)であり、それにはそれを総称する名前のほかに二つの略称があって、この二つを並べてその行為(あるいは儀式)を強調したのだという理解です。

つまり、単独の行為としての「はらへ」表記と「みそき」表記の行為が含まれる行為(あるいは儀式)である、ということであり、この行為(あるいは儀式)のイメージは、「現代語訳の作業仮説の表」のC0はらいとみそぎを行い罪やけがれなどから心身を霊的に清める)あるいはI0祭主として祈願をする)に相当することになります。なお、総称する名前の候補に、「○○の禊祓」という言い方と「○○の祓禊」がありますが、略称を言う場合「みそき」表記がなぜ後なのか、という疑問が生まれます。

第二は、佐保川で事前に行うべきであった行為として、やるべきものを列挙したという理解です。「はらへ」表記と「みそき」表記を同時に行ってもその効果が相殺されるものではなく、効果は同じように期待できるので、一つに絞らないでこの二つを行うべきであった、という理解です。

この行為のイメージは、同表のB0罪やけがれなどから心身を霊的に清める。はらいを行う。)とA0罪やけがれなどから心身を霊的に清める。水使用(浴びなくともよい))になります。

しかし、詠うにあたって、第一と同様に、はらへとみそぎの順番に疑問が残ります。

⑤ いずれにしても、一連の行為がどのような罪あるいは穢れを対象にしているのかを解明しなければなりません。

 ここに、罪とは、(前々回の「みそぎとは」で記したように)現代の「はらえ・はらい・祓」の対象の罪である「道徳あるいは宗教上、してはならない行い」(『新明解国語辞典』の定義における一つの意)として、検討することとします。

また、穢れとは、(前回検討したように)不浄なものと観念したもので「日本における共同体で、本来の状態から不安を感じる状態にかわり不浄と認定したとき生じているもので、一定の霊的な手段を講じて無くすべきもの・身から離すべきものと、信じられていたもの」として、検討することとします。

なお、穢れの例をあげると、平安時代における、人畜などの死や人畜などの疫病やそのほか人畜などの生理的に異常な状態を引き起こしているもの、です。

⑥ 新編日本古典文学大系』の萬葉集の現代語訳などでは、この歌でのはらいやみそぎをする対象に言及していません。

阿蘇氏は言及し、「はらへ」表記と「みそき」表記のある句の前後を、「こういうことになろうと、前もってわかっていたら、・・・春に惹かれるその思いを払い除いておくのだったのに、流れる水でみそぎをするのだったのに」と訳してしています。「春に惹かれるその思い」の原因がただひとつであるとすると、両方をこの語句が修飾しているとも理解できます。阿蘇氏もそのようにみて訳しているものと思います。

それでは、この歌の「春に惹かれるその思い」は、罪でしょうか。それとも、けがれでしょうか。

⑦ その前に、佐保川で事前に行うべきであった行為の検討における、罪とけがれを、検討します。まず、罪、です。

第一にあげた、その行為が総括的には一つと理解すべき行為(あるいは儀式)であれば、そのイメージは、C0あるいはI0のいづれかです。

 前者(C0)であれば、その対象となる罪があるはずです。いや、罪を自覚して詠っているはずです。処分を受けた時点から振り返ると、職場放棄以前に既に作者らにとって犯してしまったと彼ら自身が思った罪とは、

・規律違反を気にしない気分になって職務専念義務を忘れたこと

・具体の職務が生じる春雷などの発生予測を怠っていたこと

・そもそも職務に関するマニュアルを知らず職務内容の理解とその運用に未熟すぎたこと

・発令を受けた際、任務遂行のために不断の自己研鑽を条件とされていた(と当然推測される)が、それを怠っていたこと

・春の訪れに対する常識の不足(年齢が若くとも官人としての教養が足らなかったこと。「春に惹かれるその思い」をコントロールできなかったこと)

・そのほか(年末の大祓の後)新春となって本人も知らないうちに犯した官人としての諸々の罪

などが思い当たります。

後者(I0)であれば、祈願の筋があるはずです。天皇から戴いた命令の忠実な執行のためご加護を、という類でしょうか。その祈願には「神の接遇をする資格又は許しを乞う」ための「はらへ」表記と「みそき」表記が必ず含まれているはずです。清めるその対象の罪は、本人が意識していようといまいと関係なく犯した諸々の罪です。

第二にあげた、その行為としてやるべきものを列挙したという理解であれば、B0A0の組み合わせとなります。本人が意識していようといまいと関係なく犯した諸々の罪です。この場合は第一の前者と同じものが罪となるでしょう。

⑧ 次に、佐保川で事前に行うべきであった行為の検討における、けがれを、検討します。

第一にあげた、その行為が総括的には一つと理解すべき行為(あるいは儀式)であれば、そのイメージは、C0あるいはI0のいづれかです。

前者であれば、その対象となるけがれがあるはずです。処分を受けた時点から振り返ると、職場放棄以前に既にけがれていた、と彼ら自身が思ったけがれとは、

・規律違反を気にしない気分にさせられる興奮状態であったこと(それは清らかな心理状態ではありえないことであり、不浄の状態になっていた。しかも全員がそうなっていたので伝染性のものから生じている)

・具体の職務が生じる春雷などの発生予測を一時的に怠っていたこと(同上)

・「春に惹かれるその思い」を一時的にコントロールできなかったこと(同上)

後者であれば、祈願の筋があるはずで、春に執着してしまうきっかけに逢わないように、というのが一例です。そして「神の接遇をする資格又は許しを乞う」ための「はらへ」表記と「みそき」表記が必ず含まれているはずです。清めるその対象のけがれは、本人が意識していようといまいと関係なく身に生じてしまった諸々のけがれです。

⑨ 阿蘇氏が指摘した、この歌の「春に惹かれるその思い」は、作者らにとり、罪と認識できるし、また、けがれとも認識できます。

 反歌を考慮すると、阿蘇氏のいうように、作者として、外出禁止の処分を受けているという作詠時点で「春に惹かれるその思い」を何とかしておけばと反省し、「はらへてましを」と「みそぎてましを」と詠っている、と理解せざるを得ません。反省すべき点がほかにもあるにもかかわらず、です。

 具体的には、罪よりも春に惹かれるその思い」を一時的にコントロールできなくした」けがれをはらいたかったと詠ったと理解するのが作者の意に沿うと思われます。「ましを」の語句を付けた対句の検討ではあり得ないと思いましたが、ここでは、「はらへ」表記でも、「みそき」表記もどちらかでもしておけば、の意で対句としたようです。同表のB0A0が該当すると思います。

⑩ この歌からうける印象は、作者の罪とけがれに対する理解が狭小である、ということです。外出禁止の処分を受けている身であってもまだ春に惹かれるその思い」が強い歌であり、官人としては失格者です。この歌は、処分を受けた後でも謹慎の態度をとっていないこと(抗議の姿勢であること)の証拠とされる要素を含んでおり、『萬葉集』のこの巻の編纂者は、作者を不明としています。土屋氏は「作者未詳は責任の追及を恐れたためとみえる」と推測しています。

 なお、この歌のある6巻の作者未詳歌は、この歌のほかには1002歌と宴の席で披露があった1012,1016,1021歌だけです。

⑪ この歌が記載されている「巻第六 雑歌」は、年代順の行幸従駕の歌から始まっています。そして山部赤人の「歌一首幷短歌」が、作詠時点不明だが内容の類似から記載すると左注してあり、その次にこの歌があります。内容は様変りしていますが「歌一首幷短歌」であり、この953歌後は短歌となります。天皇に求められた歌でもないので、このようなことが起こるほど治まっていた世の例示でこの巻に記載したのでしょうか。

なぜ「はらへてましを」が「みそぎてましを」より先に詠っているのか。この巻の編纂者が作者らを庇って錯綜させたのではないでしょうか。

⑫ なお、1-1-995歌との比較でみるならば、この歌には、生きている動物を必要とすることを示唆るような「みそき」表記と「はらへ」表記はありませんでした。 

⑬ この歌の現代語訳を試みると、第二のその行為としてやるべきものを列挙したという理解つぎのようになります。

「・・・ 千鳥が鳴いている佐保川に行き、・・・、春の楽しみに向かう気持の高ぶりに勤務中捕らわれないように、春を迎えたら日々祓をして禊をも(どちらでも構わないのですが)しておけばよかったのにと今は思っています。・・・

⑬ 次回は、2-1-2407歌などの検討を記します。

御覧いただき、ありがとうございます。(上村 朋)

 

 

わかたんかこれの日記 みそぎの現代語訳の例 

2017/7/17   前回、「みそぎとは」と題して記しました。

 今回は、「みそぎの現代語訳の例」と題して、記します。

 

1.「みそき」表記と「はらへ」表記に関する仮説

① 現代における「みそぎ・禊」、「はらい・祓」という用語の意味を確認し、和歌における「みそき」表記等がどのような行為あるいは行事などを指すのかを、『萬葉集』などの各歌の検討の前におおまかに検討・整理します。

三代集には、詞書に「祓したる云々」とあって、歌には「みそぎする」という表現がある歌があります。『貫之集』には、「みなづきのはらへ」と題して「みそぎする」と歌にあります。

「みそぎ」という行為が、人々の生活に溶け込んだものであって、いろいろの場面で行われていた結果と思われます。

どのように各歌を現代語訳するか、の事前の整理です。

② 現代語でのみそぎ等の意味は前回検討したように、次のとおりとします。

現代の 「みそぎ・禊」は、その行為を、川などで水を浴びるという民族学的行為と捉え、それにより霊的に心身を清めることとなる行為をいうものとする。罪やけがれなどに対して効果がある行為である。また、個人の行為であり、グループで行う行事とか儀式全体を指す言葉ではない。

現代の「はらい・はらえ・祓」は、その行為を、(神道における)神事と捉え、それにより霊的に心身を確実に清めることとなる行為をいうものとする。罪やけがれなどに対して効果がある行為である。個人の行為であり、グループで行う行事とか儀式全体を指す言葉ではない。

ここに「(神道における)神事」とは、贖物(あがないもの)を捧げ神を招き、願い又は感謝を申し上げた後に昇神を願う一連の手順があるであろうと推測できる事柄を指し、プロの神主や幣の存在とか玉串拝礼とか直会とかの有無を問いません。定義をするにあたってこれらの確認を要しないこととした、ということです。

③ このような定義の「みそぎ」および「はらえ・はらい」という言葉を用いて、当該和歌における「みそき」表記のイメージを現代語訳するものとし、その訳語例を、作業仮説として表に示します。この表を以後「現代語訳の作業仮説の表」ということにします。

表 「みそき」表記のイメージ別の現代語訳の作業仮説   (2017/7/16現在)

和歌での「みそき」表記のイメージ

現代語訳(案)

イメージ番号

自らが行う

自らが主催する行事・儀式

自らが参加している行事・儀式

罪やけがれなどから心身を霊的に清める。水使用(浴びなくともよい)。

A11その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

A12そのけがれに対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

A13みそぎをしてその神の接遇をする資格又は許しを得る。

A2その罪に対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

A22そのけがれに対してみそぎ(または略式のみそぎ)をする

――

A0

罪やけがれなどから心身を霊的に清める。はらいを行う。

B11その罪に対してはらいをする

B12その罪に対して素朴な神事ではらいをする

B13はらいをしてその神の接遇をする資格又は許しを得る。

B14そのけがれに対してはらいをする

B21その罪に対して神事の一環としてはらいをする)

B22その罪に対して素朴な神事としてはらいをする

B23はらいによりその神の接遇をする資格又は許しを得る。

 

B31その罪に対して神事の一環としてはらえを受ける。

B33その罪に関して神事に加わりその神の接遇をする資格又は許しを得る。

B0

はらいとみそぎを行い罪やけがれなどから心身を霊的に清める。

C11その罪に対してみそぎ又は略式のみそぎをし・・・はらいをする。

C12みそぎのほかはらいを行いその神の接遇をする資格又は許しを得る。

C21その罪に対して霊的に清める神事を主催する。

C22そのけがれに対して霊的に清める神事を主催する。

C3その罪に対して霊的に清める神事に参加する。

C0

(はらいのなかの一行為である)贖物(あがないもの)を供え幣(ぬさ)等の祓つ物の力を頼む

D1贖物を供えて祓つ物を自らの身に寄せ擦る等をする

D2贖物を供えて祓つ物を身に寄せ擦る等を指示する

D3贖物を供え祓つ物を自らの身に寄せ擦る等をしてもらう

D0

贖物を供え共同体に迷惑かけたことの許しを乞う

E1原初の祓をする

――

――

E0

神祇令に定める大祓をする

――

F2大祓する。<天皇のみ>

――

F0

神祇令に定める大祓に仕える

G1命により大祓の執行の中の役を務める。

――

G3命により大祓の儀式を執行する。

G0

由の祓

H1みずから由のはらえの儀式を行う

H2由のはらえの儀式を主催する又は実施を命じる

――

H0

祭主として祈願をする

I1祭主として・・・を祈願する

I2祭主として・・・の祈願祭をする

――

I0

祈願してもらう

――

――

J3祈願祭に加わる

J0

夏越しの祓  (民間の行事)又は六月祓(民間の行事)

J1民間行事の夏越しの祓をする

J2民間行事の夏越しの祓を主催する

J3民間行事の夏越しの祓に参加する

K0

喪明けのはらへ

L1喪の明けたことを告げるためにみそぎはらえをする

L2 喪の明けたことを告げる儀式を主催する。

L3 喪の明けたことを告げる儀式に参加する。

L0

お祓いの神事の時によむ言葉

――

――

M3神事によむ言葉(祝詞

M0

禊・祓ともになく、「羽を羽ばたく」「治める・掃討する」等の動詞

N0

1)「はらへ」表記の場合でも「和歌でのイメージ」欄のイメージであればこの表を適用する。

2)「現代語訳」欄の「――」は、論理的に該当しないことを表わす。

3)「和歌でのイメージ」欄において、「祭主として祈願をする」又は「祈願してもらう」には、「祈願成就の感謝をする(又はをしてもらう)」も含まれる。

 

2.時代背景、ものの考え方 その1 

① このような現代語訳の作業仮説をたてた背景を、記します。キーワードは、「祭」、「律令体制」、「大祓」、「はらへ」、「罪」、「けがれ」、「怨霊」です。

② 都が奈良盆地内などを転々としている以前から、氏族が祀る神は、氏単位に祀っていたので、氏の構成員を束ねる者が、祭主とともに今でいう神官役(執行役)を、自らが勤めていました。それが祭です。祭るには、客人を丁重にもてなす作法が重視され、神饌を奉献することから祭がはじまります。

 祭主は、参加者を代表して、神に願いや感謝などを申しあげ、神に参加を乞い宴席を設け、神が悦ぶ舞その他を参加者が演じ、加護を願いました。神社があるわけではなく、集まるところが氏ごとに決まっていました。 射弓や競馬を奉納する祭もあります。

③ 白村江の戦い以後、中国の唐を模して、律令による政治を目指し、支配の及ぶ限りの地域に住む人々を治め、地域外の者をも慕いよるようにと、天皇を中心とした体制として近江令などチャレンジ後701年成立させた大宝律令を、天皇は施行しました。祭政一致が建前でした。

先人の研究によると、当時の人口は、北海道と沖縄を除いて750年頃559万人、900年頃644万人と推計しています。『日本史学年次論文集『古代(一)』(学術文献刊行会編1992年版』)における井上満郎氏の論文「平安京の人口について」によると、「初期ないし前期平安京の人口は12万人前後。逆算すると貴族・官人と天皇・皇族つまり宮廷文学に参画できると思われるのは15千人」です。

④ 氏族の神をはじめ、古代の神は、祟りが神の重要な属性であると観念されており、天皇が、祟る神に殺されるという事態はありうるとされている時代です。天皇は、伊勢大神にも出雲大神にも地域の神にも緊張関係を維持して統治(生活)しています。律令のなかの神祇令は、国が緊張関係を維持している神々を列記し、天皇が一元的に祭るべく(祟りをできるだけ予測し、神を鎮める等)、神祇体制を定めています。(『日本神道史』(岡田荘司編 吉川弘文舘2010)

⑤ また、言霊信仰がありました。大宝律令施行後200年余たって成立した『古今和歌集』でも、その仮名序は、次のように記しています。

「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける。・・・ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬおに神をもあはれとおもはせ、をとこをむなのなかをやはらげ、たけきもののふの心をもなぐさむるはうたなり。」

 この文章は、「天地を振動させたり、目に見えない鬼や神を感動させたり・・・することができるのは歌である」(『古今和歌集』(久曽神昇氏 講談社学術文庫)と、宣言しています。「死者はその子孫のみに幸を与え、それ以外の者には災いを被らせるので、人々はその祖先のみを神(氏神)として祭り、それ以外は鬼として恐れるのである」(久曽神氏)。その神と鬼とを自由に扱う手段を我々は持っている、と宣言しています。

⑥ 今判明している養老律令での神祇令は、「天神地祇を祭る」規定として中国・唐の「祠令」を参考に作られていますが、「大祓」と「大嘗祭」(即位時の祭祀)に関しては日本独自の規定です。祭政一致の政体における、天皇始め官人等の諸々の罪を浄化する「大祓」は、国家の行事という位置付けです。「大祓」は恒例の大祓と臨時のものがあります。

⑦ 恒例の大祓は、陰暦6月晦日と12月晦日に行われます。(事前に御禊をし、)当日、担当の中臣氏の官人が御祓麻を天皇に上り、東西の文部が祓刀を天皇に上り、かつ祓詞を読みます。次に、百官男女が祓所に集合して、祓詞を読み、卜部が解除(はらへ)をする。」というものです。担当の官人も禊に相当する行為を事前に行います。

 百官男女(の官人)が集合する祓所は、朱雀門前です。前回の「大祓」から今回の「大祓」までの期間に朝廷に関わる者が犯した罪(以下に説明します)を、(天皇は)祓えつ物(御祓麻など)を置き祓の用具を用意し神聖な荘厳な祝詞天津祝詞の太祝詞事)の言葉をよく知った担当のものに宣読させるので、聞き届けてくれと願い、聞き届けてもらった旨を、官人に伝え、集まった者をも卜部が解除(はらへ)をして、祓えつ物を河に流します。担当の官人は、天皇に報告後、常態の勤務体制に戻る、ということです。(『日本思想体系3 律令』(岩波書店1976))

その朱雀門前の儀式は、地上の支配を神々から委ねられている天皇が、神々の怒りを買うようなことを天皇に仕える者がすること(罪)を見逃してきたかもしれないことを、手順を尽くして許していただいた(それは皆の罪も遠くへ追い払うことを許していただいた)と宣言する儀式と理解できます。言霊信仰につつまれた儀式です。

⑧ 大祓は、先の「現代語訳の作業仮説の表」における「神祇令に定める大祓」(表の番号F0のイメージ)に該当しますが、具体には、天皇が「贖物(あがないもの)を供え幣(ぬさ)等の祓つ物の力を頼みはらう」(表の番号D1のイメージ)ことを含んでいます。

⑨ 『岩波講座天皇と王権を考える5』における三橋正氏の論文「ハラエの儀礼」によると、朝廷における大祓の初見は、壬申の乱後の天武天皇5年(676)です。その後朝廷は律令の規定を守って年2回の恒例の大祓を行い、また臨時の大祓をも実行しています。

臨時の大祓とは、祭(神事)の場に清浄性をもたらす「神祇大祓」、災厄などの異常な状態を払い除く「除災大祓」、諒闇・喪服終了を示す「釈服大祓」などです。さらに、平安時代に入り、「禊」との混用が進み大祓は変化します。天皇の清浄性が求められ、由の大祓が主流となります。

由の大祓は、宮中で行う神事のとりやめが対象です。なお、由の祓とは、忌服などのために神事がとりやめとなったとき、その由を神に申し上げる祓のことで、上流貴族も行っています。

淳和朝天長年間(824~834)から大祓の朱雀門大内裏の南側にある正門)前の儀式が建礼門(内裏の紫宸殿の南にある)前でも行われるようになりました。

国家秩序を象徴する儀礼の面影は消えて、神を恐れる個人としての天皇の祓となった大祓は、宗教的な習俗へと様変りしました。臨時大祓は、矮小化されながらも実質的な機能を持った儀礼として継続し続けました。必要とされる形に矮小化されたからこそ、命を持った儀として大祓は存続しました。

例えば、『古今和歌集』成立後の延喜15年(915)の10月には、紫宸殿大庭・建礼門・朱雀門で疱瘡を除くため大祓を行っています。また同日建礼門前で鬼気祭というのも行っています。(三橋氏)。それに伴い、贖物の用意や儀式実行などの経費を負担する部署が朝廷のなかで徐々に変わってきています。

 

3.時代背景、ものの考え方 その2

① 大祓は、律令施行以前からある「はらへ」の観念に基づいています。

その当時の「はらへ」の意は、「贖物(あがないもの)を供え幣(ぬさ)等の祓つ物の力を頼み罪を祓う意です。「現代語訳の作業仮説の表」の「贖い物を供え共同体に迷惑をかけたことの許しを乞う」(同表のE0)となります。

② 一例をあげます。

日本書紀孝徳天皇条の646年の旧俗廃止の詔にある「祓除(はらへ)の悪用」は、人が溺れ死ぬのを見せた、貸した甑(こしき)が倒れて穢れた、などと、迷惑をお前は周りのものにかけたではないかと因縁をつけ贖い物を差し出させて「はらへ」を強要して物品を巻き上げる事例です。現代語訳の作業仮説である同表のE0の悪用です。

 この旧俗の廃止の詔にある例から推測すると、現代の刑法上の罪も含まれますが、周りに不安を生じさせたことも、その共同体の中で罪とされていたと思われます。

祓は、衛生観念から生まれた共同体の自己防衛であったと北康宏氏(『岩波講座日本歴史第2巻』(論文「大王とウジ」)は指摘しています。疫病が共同体の中で流行するとなると、その原因となっている霊的なものを突き止めて贖い物を供え除去しようとしているのが、律令施行以前からある「はらへ」の姿といえます。

 このときの贖い物は、共同体のリーダーの所有(あるいは指示による分配)に、なったのでしょうか。

③ 今日の神道においては、祓の起源を、『古事記』の速須佐之男命(はやすさのおのみこと)の高天原追放においていますが、それは大祓が対象としている罪に反映しています。具体には、中臣氏が百官に聞かす祝詞大祓詞)に、神に「はらふ」ことをお願いするものとして列記されています。 

例えば、

 天つ罪: 畔放ち(田のあぜをこわす罪) 

屎戸(神を祀ろうとする場所を汚す罪)

 国つ罪: 生膚断ち(人の膚を傷つける罪、但し被害者が生きている場合)

       死膚断ち

子と母と犯す罪

高つ神の災(高いところにいる雷神が家屋に落ちて生ずる災禍)

        畜仆し蟲物する罪(畜類を殺してその血を取り、悪神を祭って憎む相手をのろう呪術

を行う罪)

などです。

すなわち、罪の種類をみると、農業など生業を営むことの妨害、祭祀の場の冒涜、近親相姦の類があり、さらに、共同体が被る自然災害(に示されるように神を十分もてなしできなかったこと)と相手に呪いをかけることがあります。

しかし、謀反、国家への反逆、税金の不払いは含まれていません。これらを罪として祓うことをしていないことは、天皇として許すことのできない犯罪であったのでしょう。 これらに対する刑法典は別途あり、皇子が処罰を受けている例もあります。

④ つまりこの祝詞にいう「罪」は、

神より地上の支配を譲られた天皇が人々に安寧な生活を保障できなかったという罪

神がそれとなく教えてくれた過ちに天皇自らが素早くこたえられなかったという罪

をさして言っていると理解できます。「己の指導力不足の結果を不問としてください、信頼してこれからも導いてください、贖物をいっぱい御覧のようにそなえますので。」という祈願が大祓という儀式と理解できます。 いうなれば、統治者のすることに異を唱えないように、神が満足すべき状態をつづけるか気をそらせることをしています。祭に通じるものがあります。

この罪は、現代の「はらい・はらえ・祓」の対象となる罪(であると前回記した)「道徳あるいは宗教上、してはならない行い」のうち、支配者である天皇の場合に合致します。

大祓の後、天皇は自動的に、(神を十分もてなすことを忘れていなかった)元の状態に戻ったということです。官人等も自動的に元の状態(現状からいえば浄化した状態、本来の天皇の命令指導を正しく受け止めてまじめに実行できる状態)になるのです。

⑤ 支配している地域が平穏でないのが、天皇の罪であるとの感覚であるならば、貴族の氏上にあっては、一族の隆盛が衰えるのは自らの罪と観念しなければなりません。これを一私人として考えれば、栄達が父より後れるのは、一族に対する罪ともなり得ることです。

また、希望がかなわないでいる状況も、祓いを必要とする状況と認識できます。自覚していない罪を犯して神の怒りを買った結果が今の状態である、と認識すれば、祓をして神の怒りを鎮めるということになります(怨霊の祟りの場合もあります)。このように、神と向き合う(を接遇する)機会は度々あり、霊的に身を清めなければならないことが度々ある生活を、天皇や貴族はしています。

⑥ そのため、怒っている神をいかに知るかが重視され、その技術は中務省の下に設置された陰陽寮へと組織化されています。陰陽寮は配下に陰陽道、天文道、暦道を置き、それぞれに吉凶の判断、天文の観察、暦の作成の管理を行っています。また、令では僧侶が天文や災異瑞祥を説くことを禁じ、陰陽師の国家管理への独占がはかられています。この日本の陰陽道は、日本特異の発展を遂げたものです。

 

4.時代背景、ものの考え方 その3

① 茂木貞純氏は、「けがれとは、穢・汚。a清浄と正反対の状況。b語源は、西宮一民氏の説(『上代祭祀と言語』)が妥当。すなわち「不意に、思わず、はからずも受ける損傷」をいう。突然に襲われる、その意外さのかもしだす不気味さによって忌み嫌われる感情が起こり、それが社会的に伝染していくことを怖れ忌むこととなった。」 と説き、例として、死、お産・月経をあげ、触穢を避ける思想を生み、ケガレは祓によって清められる、と説明しています (『日本語と神道 日本語を遡れば神道がわかる』(講談社)

穢の特色は、その呪的な強い伝染力です。特に死穢は不可抗的に死者の家族や血縁関係を汚染するので、その家族が別の家で着座するとその別の家の全員に汚染します。また、死葬には30日の忌がかかるので、この期間は公事に参加できない、とされています。

② 櫛木謙周氏は、「穢観念の歴史的展開」(『日本古代の首都と公共性』(塙書房2014年))で次のように述べています。

藤原実資は日本の穢れは天竺(インド)・大唐(中国)にはないものであると解しており(『小右記』万寿4年(1027825日条)、藤原頼長も穢れの規定は(中国からの移入である)律令にはなく、(日本で独自に制定した)格式に載せられていることを指摘している(『宇槐雑抄』仁平2(1152)418日条。)日本における穢れの思想は神道の思想や律令法で導入された服喪の概念とも絡み合って制度化されるなど、複雑な発展を遂げていった。・・・政治的な罪を起こした者を「穢れ」と表現して京から追放したり、強制的に改名させて姓などを奪う(天皇に仕える資格を剥奪する)事で天皇の身の清浄性を維持する事が行われている。

③ 『世界大百科事典』の「けがれ」の項では、

「人畜の死や出血や出産などの異常な生理的事態を神秘的な危険と客体化したものである。罪や災いと同様に共同体に異常事態をもたらす危険とみなされて回避や排除の対象となるが、穢れは、災いとともに、生理的異常や災害など自然的に発生する危険であり、また罪穢は災いとちがって共同体内部に生起する現象だといえよう。穢が、罪や災いと異なる点は、その呪的な強い伝染力にある。」と説明しています。また、

「火、食物、水は神聖性を伝染せしめる要素で、穢の汚染源にもなるとともにその浄化の手段にも用いられ、服忌や斎戒には別火、斎食、水浴が重視される」、「一定期間の非日常的な謹慎のあと禊すなわち水浴による清めを要する」と解説しています。

④ 貞観式で、「穢」(けがれ)の規定が成立します。承和~貞観年間(834~877)に「穢を近づけると祟りをなす」という考えが定着し、穢れ重視が社会に定着したということです。穢れは、これを忌避する、忌(いみ)または服忌(ものいみ)の対象となったものです。

 この規定は、朝廷としての「穢」です。即ち、統治をまっとうするために天皇が避けるべき「穢」であり、天皇の命を受ける官人にとって、職務を行うために避けるべき「穢」です。「百姓」の者が自らの家族のために避けるべき「穢」がこれと同一のものであるかどうかは分かりません。

⑤ 検非違使という令外官が確認できるのは弘仁7(816)です。検非違使の本職は京における非違(法律違反)を担当していますが、次第に、律令に定めのある刑部、京職、衛府、弾正台などの職務を吸収し、軍事・司法を実質担当し、市司の職も兼務し、民生を担当してゆきます。祭における橋・道路の検分・清掃・行列の護衛をしています。京における掃除担当職を引き受けています。つまり清め仕事を一手に引き受けています。

祭政一致の建前から天皇とその近くにいる者の清浄性を保つのが重視された結果、直接穢れを生じたりその恐れがあるものから遠ざかるようになってゆきました。

⑥ 実例をみると、宮中の伊勢神宮などの古伝祭祀の場合、仏事などの仏教的要素はそれが穢を忌まぬがゆえに不浄とみなされ忌避の対象となっています。

 また、政治的な罪を起こした者を「穢れ」と表現して京から追放したり、強制的に改名させて姓などを奪う(天皇に仕える資格を剥奪する)ことをしています。

 これらのことをも意味するものが穢れです。

⑦ 今、ここで用いようとしている現代語での「みそぎ」の定義(上記1.②の現代の「みそぎ・禊」)では、罪やけがれにも効果あり、としましたが、

その罪とは、前回記したように「道徳あるいは宗教上、してはならない行い」としています。

また、けがれとは、「昔の考え方で不浄とされる事柄。忌服、月経、お産など。」(『新明解国語辞典』での定義のひとつ)が妥当すると思いますが、過去用いられた「けがれ」という言葉を検討するためには、「昔の考え方で」というところをもう少し具体にしなければなりません。

けがれとは、「日本における共同体で、本来の状態から不安を感じる状態にかわり不浄と認定したとき生じているもので、一定の霊的な手段を講じて無くすべきもの・身から離すべきものと、信じられていたもの」といえます。例えば、平安時代における、人畜などの死や人畜などの疫病やそのほか人畜などの生理的に異常な状態を引き起こしているもの、これがけがれです。

けがれに対して、儀式を伴ってこれを忌避する、忌(いみ)または服忌(ものいみ)を平安時代天皇・貴族などは行っています。穢れているのは、健常でない状態と認識されていました。

現代語の辞典『大辞林』は、けがれを、第一に「けがれること。特に精神的にみにくいこと。よくないこと」、第二に「名誉をけがすこと」、第三に「死・疫病・出産・月経などによって生じると信じられている不浄。罪・災いとともに、共同体に異常をもたらす危険な状態とみなされ、避け忌まれる」。と説明しています。

⑧ 怨霊(うらみをいだいている政治的敗北者の霊)はタタると信じられ、病気や事故も怨霊の仕業と考えている時代、身に覚えのある人間は慎重に対処してゆきます。

 桓武天皇は、息子安殿(あて)親王(後の平城天皇)の病気の原因を陰陽師にうらなわせ、早良親王の祟りと認識させられています。そして早良親王崇道天皇の号を800年に贈る)の鎮魂を遺言して亡くなります(806年)。その後、863年御霊会で早良親王の霊を橘逸勢らの霊とともに祀っています。

六歌仙怨霊説は高橋克彦氏の発見と井沢元彦氏が紹介しています。文徳天皇の後継者争いの敗者に連なる者が6歌仙。「ことのは」は、神をも動かすという哲学を実践したもの。即ち、敗者に加担したものの顕彰を恐らく紀貫之らが行い、六歌仙を怨霊としないための鎮魂であり、文徳天皇に襲いかかる(はずの)怨霊を慰めたもの、と理解しています。

 菅原道真903年に大宰府で亡くなり、後種々なることを京に起こしたと信じられました。道真の怨霊を怖れた人々は、947北野の地に道真の御霊(ごりょう)を祀り(北野天神)、さらに正暦3年(993太政大臣を追贈しています。

 井沢氏は、源氏物語は怨霊信仰の産物であり、ライバルの源氏姓の者たちを代表した光源氏が物語の中で栄えることで(そしてそれを世に知らしめて)ライバルの源氏姓の者が怨霊化するのを阻止している、と説いています。政争の敗者の怨念を鎮めるには、霊を満足させることでありそれが鎮魂であると、説いています(『逆説の日本史』)。

 さらに時代がさがって『太平記』について、丸谷才一氏が「怨霊(御霊)の活躍を詳しく書いた本が出来たら、怨霊はきっと気分をよくしておだやかに振る舞うはずだ――わたしは『太平記』の作者の狙いはそこにあったと思います」(『鳥の歌』、ただし引用文は現代仮名遣いに改めた)を井沢氏は紹介しています。

⑨ 今「みそき」表記を検討している期間中である10世紀には、陰陽道・天文道・暦道いずれも究めた賀茂忠行賀茂保憲父子が現れ、その弟子の一人が陰陽道の占術に卓越した才能を示し、宮廷社会から非常に信頼を受けた安倍晴明(延喜21(921)~寛弘2(1005年))です。

⑩ 祓は、国家・地域の公的なものから、平安中期以後は貴族社会をはじめ個人のための病気平癒や安産祈願など、私的祈祷(私的に祈願してもらうということで、同表のI0とかJ0の類)に広がり、これにはおもに陰陽師が関与しました。本来、神職は所属する神社の神々に奉仕することになっており、外部に出掛けて個人のために私祈祷を執行することには制限がありました。このことが、民間陰陽師を生み、庶民へ向けて祓祈祷を拡大していくことになります。そして十世紀になり、神祇官が管轄していない、陰陽道の河臨祓・七瀬祓が国家的祭法とされました(これらは同表に例示なし)(『日本神道史』(岡田荘司編 吉川弘文舘2010))。

三橋氏のいう「神を恐れる個人としての天皇の祓となった大祓は、宗教的な習俗へと様変り」です。天皇自身の夏越しの祓ともいえるものに変化していって名目上残ったということです。

⑪ 民間行事の六月祓は夏越しの祓の別名であり、神祇令に定める恒例の大祓と同様に一定期間の罪やけがれを貴族らが行ったもので、各家において年中行事化したものです。『権記』寛弘7(1010)六月30日条に「六月祓例の如」とあり、『御堂関白記』長和4年(1015)閏卯629日条に「家祓常の如」とあります。

⑫ 「はらへ」を、絵巻で探すと、時代は下がりますが、『年中行事絵巻』の巻十に「六月祓」(みなづきのはらへ)の場面があります。

上流貴族の敷地内での六月祓が描かれており、庭の遣水(人工の川)から離れた木の根元に棚と陰陽師の席がしつらえられ、陰陽師が遣水に向かっています。そして室内では幼児が女房の差し出す茅の輪をくぐっています。この絵巻では「六月祓」に関する河原での行事の絵はありません。

しかしながら、この絵巻のような場面に対して「みそぎ」という表現を用いている歌もあります。

⑬ 次回は、『萬葉集』の「みそき」表記などを、記します。

御覧いただき、ありがとうございます。(上村 朋)

 

 

わかたんかこれの日記 みそぎとは 

2017/7/10  前回、「所在地不定の河と山」と題して記しました。

 今回は、「みそぎとは」と題して、記します。

 

1.みそぎの意味は今も昔も同じか

① 今回から、1-1-995歌の初句にある「みそき」表記に関して、期間を『古今和歌集』成立の前後凡そ300年と限定して検討し、記します。

② 最初に、和歌の「みそき」表記の説明をするのに使用する、現在私たちが用いる「みそぎ」の意味を確認しておきます。

現代日本語の辞典『新明解国語辞典』に、「みそぎ」という言葉は、「“身滌ぎ”の意。罪やけがれをはらうために、川などで水を浴びて身を清めること」と説明されています。 日本という地域に根付く共同体において、その構成員として霊的に不都合の状態を生じている個人が、霊的にリセットをするために行う行為ともとれます。グループで行う行事を指す言葉とは思えません。

③ 清めるとは、「不吉なものやよごれなどを取り去って、きれいにする。けがれを払い去る。浄めるとも書く。」(同上)と解説があります。

④  このため、「清める」と下記の「はらい」の説明を優先し「みそぎ」の説明を言い直すと、「“身滌ぎ”の意。罪やけがれをはらう 神に祈って罪・けがれなどを除き去るために、川などで水を浴びて身を清めること から不吉なものやよごれなどを取り去って、きれいにすること」となります。

その趣旨は、「“身滌ぎ”の意。罪やけがれと称するものを、神に祈って除き去ろうとする前に、川などで水を浴びることにより霊的に不吉なものやよごれを事前に取り去ること。神に祈ることは要件ではありません(だから神に祈ることがあってもかまいません)。」ということでしょうか

しかし、「選挙で禊が終わった」などと言われる場合は、霊的はもちろん、倫理的、社会的にも関係なく単純に物事のリセットをしたことだけに「みそぎ」という表現があてられている感があります。

⑤ このように、比喩として使われる場合は、思いのほかに拡張して使われる場合もあります。古語辞典には上記のような個人の行為に関する説明の外に、「夏越の祓」と称する行事をいうとか、垢離、祓の意でもあると、説明があります。つまり上記④の意味での「みそぎ」は現在まで連綿としてあるが、そのほかの使われ方が、「みそき」表記の過去にあった、ということです。

⑥ 現代の用語でも、みそぎとおなじような効果を生じる行為を指していると思われる「はらへ」に関して、『新明解国語辞典』は、「はらい」という言葉を立項し、名詞として「祓い」と書くと示し、

A神に祈って罪・けがれなどを除き、身を清める神事。例)水無月の祓い、悪魔祓い。

Bお祓いの神事の時によむ言葉。

C古語ははらへ。

と説明し、動詞として「祓う」を立項し、「払う」と同原として、

D神に祈って罪・けがれなどを除き去る。

E祓い清める:祓いを行って、罪・けがれ・災いなどを清める。

と説明しています。

⑦ 「はらい」が、Aの趣旨の場合、 「みそぎ」と「はらい」の『新明解国語辞典』の説明は、

・「みそき」は、その行為を、川などで水を浴びるという民族学的行為と捉え霊的に心身を清めること

・「はらい」は、その行為を、(神道における)神事と捉え霊的に心身を確実に清めること

と違いを強調するものの、罪やけがれなどに対しては同じような効果がある霊的な行為であることを示しています。だから神事の重要な要素である「霊的に心身を確実に清める神事においてよむ言葉(祝詞)」をも「はらい」は指すという(「はらいい」の)二つ目の意味が生じているとみられます。

⑧ 罪についてこの辞典は、

A道徳(宗教・法律)上、してはならない行い

B道徳(宗教・法律)にそむいた不正行為に対する処罰

Cよくない結果に対する責任

D相手を本当に思うならしてはいけない事をする様子

と説明しています。ここでの「罪」は、上記Aのうちの「道徳あるいは宗教上、してはならない行い」に該当するでしょう。

⑨ けがれについては、

Aきれいに見える物事の裏面に潜む、醜い実情。不正な献金や取引や、虚偽・詐欺・権謀術数など。

B昔の人の考え方で、不浄とされる事柄。忌服・月経・お産など。

と説明しています。ここでの「けがれ」は、上記Bに該当するでしょう。

 

2.『新編大言海』では

① 『新編大言海』(冨山房 1982新編判初版)は、昭和7年(1932)~10年(1935)に刊行された辞典の見出し語を現代仮名遣に改める等のほかは『大言海』の初版のままの辞典です。初版は語源の考究に力を尽くしたと言われています。この辞典からそれより、みそぎ等の説明を引用します。この辞典が引用している出典は割愛します。

 

② みそぎ:名詞:禊:身滌ノ約。

(一)身ニ、罪又ハ穢レアルトキ、河原ニ出デテ、水ニテ身ヲ淨メ祓フコト。ミソギバラヘ。はらへ(祓)ノ(二)ヲモ見ヨ。

(二)<古き語として>多クハ三月三日ニ行フヲ云フ。

(三)天皇ノ禊ヲ御禊ト云フ。

③ はらえ:名詞:祓

(一)祓フルコト。祓ヲスルコト。穢ヲ祓ハシムルコト。コレヲ善解除(ヨシハラヘ)、又、きよばらい(清祓)ト云フ。解除。

(二)水邊ニ出デテ、水ヲ身ニソソギ、清祓(キヨメハラヘ)スルコト。コレヲ禊ト云フ。みそぎ(禊)の條ヲ見ヨ。

(三)<古き語として>罪アル者ニ、祓具(ハラヘツモノ)ヲ出サセテ、罪ヲ清メシムルコト。コレヲ悪解除(アシハラヘ)ト云フ。

④ けがれ:名詞:穢:

(一)ケガレルコト。不淨。ヨゴレ。汚。

(二)死者ニ触レ、産ニ遇ヘル時ナドニ、身、穢ルトシテ、勤ニ就キ、神事ニ與(あづか)ルナドヲ憚ルコト、其日數ニ定メアリ。觸穢。

⑤ けがる:動詞:穢・汚。清離る(きよかる)ノ約カ。清ら、けうら。

(一)<古き語として>不淨ニナル。キタナクナル。ヨゴル。

(二)忌服、産穢、ニ関係シテ居リ。

(三)<古き語として>婦女ノ貞操ヲキズツク。

(四)悪シキ習慣ニ染マル。

(五)<古き語として>月經トナル。

⑥ つみ:罪:障(つつみ)ノ約、慎むノ意。

(一)<古き語として>人ノ悪行、穢レ、禍ナド、スベテ、厭ヒ悪ムベキ、凶(あ)シキ事の稱。

(二)専ラ、政府ノ法律ヲ破ル所行。

(三)神ニ對シテ、恐ルベク慎ムベキコトヲ、犯シタルコト。

(四)又、佛ノ教法ヲ破ル所業。後ニ、其罰ノ果ヲ受クトス。罪業。

(五)人ニ對シテ、道徳ニ背キタル行爲。

⑦ きよ:接頭語:清淨:生好(きよ)ノ義ニモアルカ。

 キヨキ。ケガレヌ。キタナカヌ。イサギヨキ。清淨ナル。

⑧ よしはらえ:名詞:善祓。

 己レガ身ノ穢レヲ、祓ハシムルコト。キヨメバラヘ。罪アリシ者ニ、罪ヲ祓ハシムルヲあしはらへと云フ、共ニ、祓具ヲ出サシム。又、罪ニ因リテ二ツヲ負ハスルモアリ。コノ語、吉棄物(ヨシキラヒモノ)、凶棄物(アシキラヒモノ)ト云ヘルモ、亦同ジ。

⑨ はらう:四段活用の動詞:祓。神ニ祈リテ、災、穢、罪ナドヲ拂ヒ去ル。又、除キ清ム。後ニ、厄ヲ落トスナドト云フモ、此意ナリ。又、凶事ナクトモ、神事ナドニ、人身ヲモ、地ヲモ、家ヲモ、清ムルニ云フ。

⑩ はらう:下二段活用の動詞:祓。須佐之男命、悪キ事、轉アリシニ因リテ、贖物ヲ責メハタリ、祓具(はらへつもの)ヲ出サセテ遣ハレタルヨリ起ルト云フ。

(一)祓ヲ行ハシム。祓ハシム。

(二)罪アル者ニ祓具ヲ課セテ、罪ヲ清メシム。

⑪ これをみると、昭和の時代には、「はらえ」は第一に、「神道に従う善解除」の意であり神に祈ってもよい、第二に「水邊ニ出デテ、水ヲ身ニソソギ、清祓スルコト。コレヲ禊ト云フ」の意、であって、「みそぎ」は、「はらえ」の第二に同じ」の意、と理解している説明です。

 これは、『新明解国語辞典』に対する私の理解と同じところがあります。ただ除去対象が、罪・けがれのほかに、災いが加わっています。

                                                                             

3.漢和辞典では

① 『角川新字源』は、小型ですが、漢字の本来の意義と用法の知識を提供してのち、国語における用法をも説明しています。その辞典によれば、

② 

Aみそぎ。水浴びをして身を清め、邪気をはらうまつり。春禊は三月の上巳(月の最初の巳の日、のちには三日)の日に。秋禊は七月十四日に行う。

Bはらう。みそぎをする、悪をはらう。

同訓異義欄をみよ、とあり、同欄の「はらう」の項には、「禊」字に「水を浴びて、みそぎをしてはらう。春禊」と説明し、「祓」字に「やくばらい、清めのはらいなどをいう」と説明しています。そのほか「除字」、「払」字などの説明もあります。熟語として、禊飲(=禊宴)をあげ、修禊、祧禊、祓禊(ふつけい)を例示しています。

③ 

Aはらう。同訓異義欄をみよ。神にいのって災いをはらい除く。神にいのって身のけがれをはらい清める。のぞきさる。

B はらい。おはらいの行事。

熟語として、祓禊 祓除、祓飾、祓濯、をあげています。

④ :とく、悟る等との説明があり、熟語として解顔、解題などをあげ、解除は、ありません。

⑤ この辞典によれば、「禊」字は、中国古代には、まつり(行事)を指しているが、「はらう。みそぎをする、悪をはらう」にこの字があてられ、「祓」字は、中国古代でも「神にいのって災いをはらい除く。神にいのって身のけがれをはらい清める。のぞきさる。」の意であったようです。

⑥ 日本における文字の使用の歴史、当時の支配階級の中国文化尊崇の念を考えると、祓うことに関する行事をも「祓」字と「禊」字が意味していることは、『萬葉集』・三代集の時代の日本の言葉遣いに影響を与えていること思われます。

 

4.『大漢和辭典』では

①諸橋氏の『大漢和辭典』では、つぎのように説明しています。

A神に祈って災いをはらひのぞいて福を求めること。

Bのぞく。弊害穢悪をのぞき去る。以下略。

熟語に、祓串、祓禊などを例示しています。

Aあれる。荒地。雑草が生ひ茂る。又、その地。

B雑草。

Cけがれる、けがす、けがれ。Dけがらはしい所。以下略。

熟語に、穢汚、穢土 穢人(古く、東夷の名。)などを例示しています。

Aみそぎ。水辺で行ふ悪を祓ひ除く祭。

Bみそぎする。はらふ。

熟語に、禊遊(陰暦3月3日のみそぎ遊び)、禊飲(上巳のみそぎの酒もり)などを例示しています。

 

5.この検討における「みそぎ」の意

① 以上を踏まえて、現代における「みそぎ」などの用語は、当面、次のような意味で用いることとします。

② 仮名の「みそぎ」を漢字で表現する場合は「禊」と書き表す。

A 「みそぎ・禊」は、その行為を、川などで水を浴びるという民族学的行為と捉え、それにより霊的に心身を清めることとなる行為をいうものとする。罪やけがれなどに対して効果がある行為である。また、個人の行為であり、グループで行う行事とか式典を指す言葉ではない。

 

③ 仮名の「はらい、はらえ」を漢字で表現する場合は「祓」と書き表す。

B 「はらい・はらえ・祓」は、その行為を、(神道における)神事と捉え、それにより霊的に心身を確実に清めることとなる行為をいうものとする。罪やけがれなどに対して効果がある行為である。個人のおける行為であり、グループで行う行事とか式典を指す言葉ではない。

ここに「(神道における)神事」とは、贖物(あがないもの)を捧げ神を招き願い又は感謝を申し上げ昇神を願う一連の手順のあるであろうことを指し、プロの神主や幣の存在とか玉串拝礼とか直会とかの有無を問いません。定義をするにあたってこれらの確認を要しないこととした、ということです。

 

 

④ 上記に該当しないが「みそぎ」、「はらい・はらえ」と表現されている行為や行事・儀式に相当する場合は、別途定義する。

 例えば、『新明解国語辞典』が説明している「はらいとは、お祓いの神事の時によむ言葉」という場合は、現代語の文章においては、「神事によむ言葉(祝詞」と書き表すこととし、その意は、「霊的に心身を確実に清めるという神事を行う際に、その神事の祭主あるいは執行者がよむ言葉(祝詞)」とする。

 

6.和歌における「みそき」表記の例

① 「みそき」表記が、現代日本語の「みそぎ・禊」のこのような意(上記5.の定義)に通じるとして用いられている和歌は、古語辞典が種々説明しているように、一部の和歌にしかありません。例えば、

 

1-1-501  題しらず 

恋せじとみたらし河にせしみそぎ神はうけずぞなりにけらしも

 この歌の「みそき」表記は、「川などで水を浴びるという民族学的行為と捉え、それにより霊的に心身を清めること」(A)にとどまらず、祈願の行為を指すかにみえます。

 

1-2-162  返し 

ゆふだすきかけてもいふなあだ人の葵てふなはみそぎにぞせし

 この歌の「みそき」表記も、Aではなく、何かを水に流し去ることを指しているかにみえます。

 この歌は「賀茂祭りの物見侍りける女のくるまにいひいれて侍りける」と言う詞書の「ゆきかへるやそうち人の玉かつらかけてそたのむ葵てふ名を」(1-2-161歌)の返事の歌です。

 

2-1-629  八代女王天皇歌一首 

きみにより ことのしげきを ふるさとの あすかのかはに みそぎしにゆく(潔身為尓去)

この歌の「みそき」表記は、Aに近そうです。あるいは、祈願をしているのかもしれません。

 

3-19-11歌  みなづきのはらへ 

みそぎする川のせみればから衣ひもゆふぐれに浪ぞ立ちける

この歌の「みそき」表記は、みなづきのはらへ(夏越しの祓か)という民間の行事を指しているようです。

 

1-1-995  題しらず

 たがみそぎゆふつけ鳥か唐衣たつたの山にをりはへてなく

 「みそき」表記は、何を指すのでしょうか。

 

② 次回は、1000年前の「みそき」表記に関する仮説について、記します。

 御覧いただき、ありがとうございます。

 

<2017/7/10  上村 朋>

 

わかたんかこれの日記 所在地不定の河と山

2017/6/26 前回、「よみ人しらずとたつたの歌」と題して記しました。

 今回は、「所在地不定の河と山」と題して、記します。

 

1.屏風歌の条件

① 今回は、三代集に「たつたひめ」表記または「たつた(の)やま」表記のある歌について、「たつた(の)かは」表記の歌と同様に、屏風歌の可能性を検討します。

② 屏風歌とは、出題された題が、絵で示され、それに応じて詠った歌と認められる歌を言うこと、として4種類あるうちの

a屏風という室内の仕切り用の道具に描かれた絵に合せて記された歌」 および

c屏風という室内の仕切り用の道具の絵と対になるべく詠まれた歌(上記a,bを除く)」

の可能性があるかどうかを、歌本文の分析・解釈から検討します。

③ 次の条件をすべて満たす歌は、倭絵から想起した歌として、上記のaまたはcの該当歌、即ち屏風に書きつけ得る歌と推定します。その理由は、前回の日記(2012/6/22の「よみ人しらずとたつたの歌」を参照してください。

第一 『新編国歌大観』所載のその歌を、倭絵から想起した歌と仮定しても、歌本文とその詞書の間に矛盾が生じないこと 

第二 歌の中の言葉が、賀を否定するかの論旨に用いられていないこと

第三 歌によって想起する光景が、賀など祝いの意に反しないこと。 現実の自然界での景として実際に見た可能性が論理上ほとんど小さくとも構わない。

 

2.三代集でたつたひめ」表記の歌

① 三代集には「たつたひめ」表記の歌が4首あります。上記の条件で検討すると、次のとおりです。

1-1-298歌  あきのうた           かねみの王   

   竜田ひめたむくる神のあればこそ秋のこのはのぬさとちるらめ 

 この歌は、「ちる」と詠っており、第二の条件を満足していないので、屏風歌の可能性が低いです。

歌合での題詠歌なのでしょうか。作詠時点は、作者の没年未詳により古今集成立の905年以前と推計します。

 

 

 1-2-265歌  是定のみこの家歌合に         壬生忠岑     

   松のねに風のしらべをまかせては竜田姫こそ秋はひくらし 

 この歌は、詞書より、屏風歌ではありません。 作詠時点は是定親王家歌合の行われた892年です。

 

1-2-378  題しらず            よみ人しらず   

   見るごとに秋にもなるかなたつたひめもみぢそむとや山もきるらん 

 この歌は、上記の条件を満足し、屏風歌の可能性があります。

 作詠時点は、後撰集よみ人知らずの歌なので、905年(古今和歌集成立時)以前と推計します。

 

1-3-1129  たび人のもみぢのもとゆく方かける屏風に  大中臣 能宣   

   ふるさとにかへると見てやたつたひめ紅葉の錦そらにきすらん 

 この歌は、上記の条件を満足した屏風歌です。 作詠時点は田島氏の指摘している「右兵衛督忠君屏風 康保5年(968)6月13日」(『屏風歌の研究 資料編』)とします。

 

② この4首は、屏風歌が確実である歌1首、今回推計した屏風歌候補が1首、その他の歌が2首となりました。すべて紅葉を詠んでいます。紅葉あるいは秋にかかわる女神というイメージで詠まれています。延喜式神名帳にない神名です。

③ 田島氏の『屏風歌の研究 資料篇』では、このうち1-1-294歌のみを屏風歌としています。

 

3.三代集の「たつた(の)やま」表記の歌

① 三代集には「たつた(の)やま」表記の歌が16首あり、上記の条件で検討すると、次の表のとおりです。屏風歌の可能性が5首にありましたが、この5首を田島氏は屏風歌としていません。

「たつた(の)かは」表記の歌と比較すると屏風歌の可能性のある歌が少ない。

② そのかわりに既に『萬葉集』でもありましたが、「たつ」がいわゆる掛詞として多く用いられています。16首中13首にあります。「たつた(の)かは」表記では、恋の部の2首だけ(1-1-629歌、1-2-1033歌)であり屏風歌の可能性のない歌でした。

 

表 三代集における「たつた(の)やま」表記の歌(作詠時点順、重複歌を除く) 

2017/1/11 15h現在>

作詠時点

歌番号

部立

歌 (作者)

詞書

「たつ」の語句の意

屏風絵

849以前:よみ人しらず

1-1-994

雑歌

風ふけばおきつ白波たつた山よはにや君がひとりこゆらむ (よみ人しらず)

題しらず

白波起つ・たつたやま

849以前:よみ人しらずの時代

1-1-995

雑歌

たがみそぎゆふつけ鳥か唐衣たつたの山にをりはへてなく (よみ人しらず)

題しらず

唐衣裁つ・たつたのやま

? 

887以前:仁和中将御息所歌合

1-1-108

春歌

花のちることやわびしき春霞たつたの山のうぐひすのこゑ (藤原ののちかげ)

・・・の家に歌合せむとてしける時によみける

霞立つ・たつたのやま

905以前:歿

1-2-382

かくばかりもみづる色のこければや錦たつたのやまといふらむ (とものり)

竜田山を越ゆとて

錦裁つ・たつたのやま

905以前:古今集

1-1-1002

雑体

・・・山ほととぎす なくごとに たれもねざめて からにしき たつたの山の もみぢばを 見てのみしのぶ 神な月 しぐれしぐれて ・・・ふる春さめの もりやしつらむ (つらゆき)

短歌 ふるきうたたてまつりし時のもくろくのそのながうた

からにしき裁つ・たつたのやま

905以前:後撰集よみ人知らず

1-2-359

かりがねのなきつるなへに唐衣たつたの山はもみぢしにけり (よみ人しらず)

やまとにまかりけるついでに

唐衣裁つ・たつたのやま

905以前:後撰集よみ人しらず

1-2-376

いもがひもとくとむすぶとたつた山今ぞ紅葉の錦おりける (よみ人しらず 万葉異伝)

題しらず

たつ・たつたやま

905以前:後撰集よみ人しらず

1-2-377

雁なきて寒き朝の露ならし竜田の山をもみだす者は (よみ人しらず 万葉異伝)

題しらず

たつたのやま

905以前:後撰集よみ人しらず

1-2-383

唐衣たつたの山のもみぢばは物思ふ人のたもとなりけり (よみ人しらず)

題しらず

唐衣裁つ・たつたのやま

―  

905以前:後撰集よみ人しらず

1-2-389

などさらに秋かととはむからにしきたつたの山の紅葉するよを (よみ人も)

題しらず

から錦裁つ・たつたのやま

― 

945以前:歿

1-2-385

唐錦たつたの山も今よりはもみぢながらにときはならなん (つらゆき)

題しらず

唐錦裁つ・たつたのやま

945以前:歿

1-2-386

から衣たつたの山のもみぢばははた物もなき錦なりけり (つらゆき)

題しらず

から衣裁つ・たつたのやま

955以前:拾遺集よみ人しらず

1-3-138

秋はきぬ竜田の山も見てしかなしぐれぬさきに色やかはると (よみ人しらず)

題しらず

たつたのやま

955以前:拾遺集よみ人しらず

1-3-699

なき名のみたつたの山のあをつづら又くる人も見えぬ所に (よみ人しらず)

題しらず

名のみ立つ・たつたのやま

988以前:三条太政大臣藤原頼忠家紙絵

1-3-560

ぬす人のたつたの山に入りけりおなじかざしの名にやけがれん (藤原為頼)

廉義公家のかみゑに、たびびとのぬす人にあひたるかたかける所

たつたのやま

◎ 

997以前:拾遺抄

1-3-561

なき名のみたつたの山のふもとには世にもあらしの風もふかなん (藤原為頼またはよみ人しらず)

廉義公家のかみゑに、・・・かたかける所

名のみ立つ・たつたのやま

 合計

16首

 

 

 

 

◎ 2

△ 5

注1)     歌番号等は『新編国歌大観』による

注2)     重複歌は、2首ある。拾遺集560歌と拾遺抄539歌、拾遺集561歌と拾遺抄534歌である。

注3)     「「たつ」の語句の意」欄:「たつ」に掛けている語を特記した。すなわち、「たつたのやま」のほか「裁つ」と「起つ」と「立つ」である。

注4)     「屏風歌」欄の◎印は詞書に「かみゑに」とある歌。△印は今回の検討で屏風歌と推定した歌。「かみゑ」とは、いわゆる障子絵であり、先に定義した屏風絵のうちの「 b障子その他の(本来和歌を書きつけたり貼り付けたりするものではない)紙などに書きつけた歌」にあたる。

注5)     田島氏は、この表のうち1-3-560歌と1-3-561歌の2首を屏風歌としている。

 

③  検討例を示します。

1-1-995  詞書の「題しらず」から、直ちに屏風歌ではない、と言い切れません。

 この歌は、この一連の作業の最終の検討対象の歌であるので、屏風歌の可能性については初句にある「みそぎ」の語句の検討が済んでから、改めて論じることにします。

 賀の要素の言葉がどれだか見当がつかないことを指摘しておきます。

 

1-1-108  屏風歌との仮定は、歌合の歌と記している詞書と矛盾します。

 うぐひすは、どこの山にも通常生息しているので、この歌における「たつたの山」は特定の山を指すのではなく、「霞が現にたっているあの立田山」の意となります。

 

1-2-359 この歌は、諸氏が『萬葉集』巻十の2198歌「かりがねの きなきしなへに からころも たつたのやまは もみちそめたり <鴈鳴乃 来鳴之共 韓衣 裁田之山者 黄始有>」の異伝または改作であろう、と指摘しています。

 この歌は屏風歌ではありません。詞書は、大和国に着任した時などの恒例の挨拶歌を示唆しています。「まかる」ということばは、現在の「業務で出張する」あるいは「赴任する」あるいは「経由して移動する」という行為に相当する行為を指していることばです。

 作詠時点は、『後撰和歌集』のよみ人しらずの歌であるので、直前の勅撰集の成立時点という推計ルールに従ったところですが、もっと遡り得ると思われます。

 『古今和歌集』の撰者が採らなかったのは、創出した「たつた(の)かは」のイメージを尊重して、既に『萬葉集』に用例のある「たつた(の)やま」表記の歌から秋の歌を慎重に避けたのではないでしょうか。

 

1-2-376 この歌も、『萬葉集』巻十の2215歌「いもがひも とくとむすびて たつたやま いまこそもみち そめてありけれ <妹之紐 解登結而 立田山 今許曽黄葉 始而有家礼>」の異伝と指摘されています。「いもがひも とくとむすびて(と)」と詠う歌は、『新編国歌大観』1~3巻では、この類歌以外ありません(上記のほか2-3-62歌、3-3-126歌)。

 この歌は、屏風歌の可能性があります。

 萬葉集歌の三句「たつたやま」の「たつ」に、「発つ」(出発する)を掛けており、又初句から二句は「竜田山」の序詞であると諸氏が指摘しています。

 異伝のこの歌の三句「たつた山」の「たつ」には、万葉集歌とは別の「立つ」(評判がひろがる)と「発つ」(はじまる)もかけている理解もできます。

 現代語訳を試みると、有意の序詞として「あなたの紐を解いたり、結んだりする仲になったと私共は評判になりました。その「立つ」という表現を共有するたつた山も評判通りに・・・ 」 あるいは「あなたと紐を解いたり、結んだりする仲とやっとなりました。その「発つ」という表現を共有するたつた山も(私たちと同じように)やっと時を得て・・・ 」となります。

 いずれにしても、この歌は、四、五句の「・・・今ぞ紅葉の錦おりける」が進行形であり、初句から三句が二人の間を象徴しているとすると、今後も織りつづける意のあるこの歌のほうが本歌より祝意が強まっています。

 何故異伝が伝承されてきたのでしょうか。1-2-359歌同様にこの歌を使う用途が多々あったのではないかと思われます。未婚の子女の賀の席の屏風に添える歌あるいは子女の日常用の屏風が想定できます。

 

1-3-138  初句「秋はきぬ」は、立秋を指します。歌に祝意がみあたりません。屏風歌ではありません。

 

1-3-560および1-3-561歌 「かみゑ」とは、屏風絵・障子絵や絵巻・絵冊子に対して一枚の紙に描いた小品の絵のことです。先に定義した屏風絵のうちの「 b障子その他の(本来和歌を書きつけたり貼り付けたりするものではない)紙などに書きつけた歌」にあたります。

 

④ 秋の部に置かれ紅葉を歌う歌が多いが、「たつた(の)かは」と同様に秋の部の歌は、所在地不定の山の名前と理解できます。しかし「たつた(の)やま」は、屏風歌を意識せずこの時代用いられていると言えます。

⑤ 作詠時点からみると、900年までの1-1-994歌などの紅葉を歌わない歌3首には、700年代の「たつた(の)やま」のように所在地が特定できるかのイメージがあります。

901~950年は全て紅葉を詠い、「たつた(の)かは」同様に所在地不定の「たつた(の)やま」となりました。

951年以降詠むことが少なくなり、かみゑで作者は趣向をこらしたのではないか、とみられます。

⑥ 700年代のたつた(の)やまは、2017/6/5の日記に記したように、

・遠望した時、河内と大和の国堺にある山地、即ち生駒山地。難波からみれば、大和以東を隠している山々の意。

・たつた道から見上げた時、並行する大和川の両岸にみえる尾根尾根。生駒山地の南端(大和川に接する地域)と大和川の対岸の尾根。この道を略して、「たつたのやま」ともいう。

この違いは、文脈からくみ取らねばならない。

ということでした。

⑦ 900年代までの3首のうち、1-1-994歌は、後者の、たつた道のある尾根尾根を意味しているあるいはそのたつた道を意味していると、見られます。1-1-994歌と1-1-108歌は家禽である鶏が登場したりウグイスの声を聴く作者の姿勢からは山里に近い山(かつ所在地不定)を指しているようにみえます。

⑧ 「たつた(の)やま」表記は、その後「たつた(の)かは」表記の影響を受けている、と言えます。

⑨ 1-1-995歌は、「からころも」に導かれた「たつたのやま」表記です。「からころも」に導かれたほかの「たつた(の)やま」表記の歌(秋の部の4首と雑体の部の1-1-1002歌)すべてが紅葉を歌っています。三代集では(即ち1050年までの歌では)、例外が1-1-995歌である、といえます。

 

4.「たつた(の)かは」表記の検討の補足

① 前回 屏風歌の可能性を否定した歌1首について、補足します。可能性があるとも理解できますので。

1-2-416    題しらず         よみ人しらず

   たつた河秋は水なくあせななんあかぬ紅葉のながるればをし

 

② この歌の詞書は、「題しらず」です。直ちに屏風歌であることを否定するものではありません。

③ 五句に「をし」とありますが、第二の条件を、解釈によっては満足します。

作者は、五句で「ながるればをし」と言っています。流水が少ない河床に集まっている落葉が風により散ることなど念頭に置かず、ひたすら川の水が原因でこの景が消えることを残念に思っています。風が吹くかもしれないことを心配していません。

④ 作者にとって風の影響は無いものとして詠む条件が、あるいはあったのかもしれません。

 風が吹かないよう、川の水位が上昇しないよう神か誰かが押しとどめている状況が倭絵で描かれています、と詠った歌は、時の進行を賀を受ける人が止めている意、あるいは神がそのように取り計らってもらっている人となり、その状況を詠っているのはその人を寿いでいることになります。これこのとおり風は無論のこと、ままならぬ日時の推移を押しとどめていますね、と詠っているのがこの歌である、ということになります。

⑤ このような理解を求める条件があれば(倭絵がそのように訴えていると理解すれば)、祝いの席におかれるべき屏風に適う歌となります。

 

5.「たつた」表記の総括

① 三代集の「たつた(の)かは」表記のイメージは、創出した825年以前から1050年まで当時の歌人にとり、また歌に親しんだ人にとり、一つの共通のイメージとしてあった、ということがわかりました。700年代から実在する特定の川の特定の区間を指す固有名詞ではなく、所在地不定の紅葉の河を指して言う普通名詞というイメージです。

 秋の季語として「たつた(の)かは」は、ゆるぎない存在となっています。

 かんなびあるいはみむろのやまから流れ来る「たつたかは」もあれば、大和川など荷船の往来のある「たつたかは」もあったということです。

② 三代集の「たつたひめ」 表記は、紅葉あるいは秋にかかわる女神というイメージで詠まれています。神というより、紅葉あるいは秋を擬人化したイメージです。陰陽五行説に基づいて当時の貴族である歌人が生んだという説は納得がゆきます。

③ 三代集の「たつた(の)やま」表記の16首は、勅撰集別にみると、

古今和歌集』では、秋の紅葉と「たつた(の)やま」表記は無関係です。

 二番目の『後撰和歌集』では、秋の紅葉と「たつた(の)やま」表記は縁語関係となってしまっています。

三番目の『拾遺和歌集』では、歌数が激減し、かみゑに書かれた歌があります。

撰修する方針の反映もあるでしょうが、田島氏が指摘しているような屏風絵の需要の質と量が原因の一つと思います。

④ 『萬葉集』からあった「たつた(の)やま」表記は、700年代の「たつた道から見上げた時、並行する大和川の両岸にみえる尾根尾根。生駒山地の南端(大和川に接する地域)と大和川の対岸の尾根。この道を略して、「たつたのやま」ともいう」という面を引き継ぎ901年以降は「たつた(の)かは」の創出以後その影響を受け、所在地不定の紅葉の山、というイメージに替りました。

 そのうえで中国の故事を踏まえた歌が、平安時代の主たる発表の舞台である屏風歌や歌合ではない、かみゑという発表場面に登場しています。

 『古今和歌集』のよみ人しらずの歌には、萬葉集歌の異伝あるいは改作がいくつかありましたが、明らかに1-1-995歌は1-1-994歌とともに新たに創作された歌です。

 

⑤ 通過儀礼の宴で飾る屏風を発注する立場の方々も、所在地不定の紅葉の「かは」と「やま」を受け入れたと思われます

 次回から、1-1-995歌の用語の「みそぎ」について、記します。

ご覧いただき、ありがとうございます。

<2017/6/26  >